深夜0時をまたいだら2日勤務?
交代制の勤務シフトや夜間専門の仕事などで遅い時間に仕事が始まると、勤務中に日付が変わることがあります。
このような場合、日付としては2日間にわたって働いているわけですが、残業代の計算や休日の扱いなど、日付と関連して計算されるものについてはどう考えればいいのでしょうか?
今回は日付をまたぐ勤務と各種制度の関係についてまとめてみましょう。
連続した深夜勤務の計算は例外的
通常、労働日や休日の計算は暦日、つまり深夜0時からスタートして、次の深夜0時までの24時間で計算されます。
だからこそ、夜勤などによって0時以降に働いている場合は、その日の朝から夜まで仕事が発生しなかったとしても丸一日の休養が確保できないため「休日を与えた」ことにはならないのです。
しかし、この原則をそのまま適用すると、場合によっては労働者の負担が増える事になってしまいます。
例えば夜の9時から仕事を始めて、翌朝の6時まで勤務した場合を考えてみましょう。
この場合、暦日を基準とするなら1日目の労働時間は3時間で、2日目が6時間となります。
そうすると、それぞれの勤務時間が6時間を超えないため、会社は休憩時間を与える必要が無く、8時間を超えてもいないので残業による割増賃金も支払わなくてよい、ということになってしまうわけです。
※休憩時間に関する法律は「休憩時間の基本」を、割増賃金に関する法律は「残業代の計算方法」を参考にしてください。
このため、一回の連続した労働が日付をまたぐ場合は始業時刻の属する日、つまり一日目の労働として計算する事になっています。
休日についての決まり
暦日として2日分にまたがった勤務が1日分として計算されるのなら、休日についてはどうなるのでしょうか?
実はこれについても、例外的な決まりがあります。
あらかじめ交代制の勤務が就業規則として決められていて、制度として正しく運用されていること、そして勤務時間の割り当てが不規則になっていない場合に限り、暦日ではなく連続した24時間の休養を一日の休日と扱ってよい事になっています。
例えば朝6時に仕事が終わった場合、翌日の朝6時まで仕事が無ければ、それを一日の休日とすることができるというけです。
従って、
「残業が長引いた結果として0時過ぎまで働いた」
というような場合や、
「職場が忙しいために急な夜勤を担当した」
というような場合には、例外的な処理の条件を満たしていないため、「一日の休養」を確保するためには0時から24時までの休養を与えなくてはいけません。
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労働基準法第35条