取れない休憩の時給を引かれる

人間は機械のように、休まずに長時間働くことが出来ません。

そのため法律でも長時間連続して働く労働者に対しては、一定時間の休憩を与えることを義務付けています。
詳しくは「休憩時間の基本」を参照してください。

しかし、特にアルバイトを雇っている会社では、休憩時間を確保することが法律で定められているからといって、取ってもいない休憩時間分の時給を勝手に給料から差し引いている場合もあるようです。

給料の勝手な控除(削減)は違法

当たり前の話ではありますが、パート、アルバイト、正社員などの区分に関わらず、労働者は働いた分の給料を受け取る権利があります。

従って、実際には休憩を取っていないにも関わらず、その分の時給を差し引いたりすれば、それは他人のお金を盗み取っているのと同じです。

取ってもいない休憩時間を計上することは、完全な違法行為です

確かに、休憩時間に関しては法律上の定めがあるので、勤務表などを一目見ただけで「休憩を与えていない」ということが分かるのはマズイという事情はあるのかも知れません。

しかし、休憩時間に関しては、
・休憩時間を確保させなくてはいけない
・働かない時間に対しては給料を払わなくても良い
という両方のルールで行わなくてはいけないものです。

経営者に都合の良い「給料を払わなくても良い」という方だけを採用して、休憩そのものを無視するというやり方は、到底許されるはずがありません。

そして、労働者が休憩時間をきちんと取れるような環境を整えるのも経営者の義務です。

勝手に休憩時間と見なされた労働時間については、それに相当する給料を請求する権利があると知っておいて下さい。

休憩が取れない時の妥協案

仕事の内容によっては、接客対応などが続いて計画した通りの休憩時間が確保出来ないこともあるでしょう。

本来は会社が余裕をもって人員を確保すべきですが、現実問題としてそれが難しいことも十分考えられます。

そういった環境の中で会社が、「手続き上、休憩時間をゼロには出来ない」と主張してきたら、妥協案として書類の上での勤務時間延長を提案してみて下さい。

例えば、
6時間勤務:休憩0分
という勤務の実態を、
6時間45分勤務:休憩45分
という風に調整してもらうのです。

そうすれば少なくとも勤務時間に関してはきちんと計算され、経営者・労働者ともに金銭的な損害は発生しないことになります。

ただし、休憩時間というのは健康や安全を考える上で必ず確保されなければならないものです。
上記のような運用は、あくまでも非常手段であることを忘れないで下さい。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第34条
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