休憩時間の基本
職場の環境によって、休憩のスタイルにも差があります。
お昼休みの他に一息ついて能率を上げるための短い休憩が用意されている会社もありますが、忙しくて実質的にほとんど休憩なし・・・という会社も珍しくありません。
さて、労働基準法では休憩についてどのような決まりがあるのでしょうか?
労働時間によって決まる休憩時間
人間は仕事を休み無く続けていると疲労が溜まりますから、健康上の問題や思わぬ事故を引き起こす恐れも出てきます。
そこで労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働者に与える事が義務付けられているのです。
ちなみに「6時間を超える労働」という場合、6時間ぴったりの労働時間はこれに該当しませんので、法律上は6時間ジャストまでは休憩なし、8時間ジャストまでは45分の休憩でもOKということになります。
また休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になっています。
これは例えば、「8時間を超えて働かせて、労働時間の最後に1時間の休憩を与える」というようなことを認めると、実質的に休憩の意味が無くなってしまうからです。
休憩の過ごし方について
休憩時間は原則として自由に使う事が出来ます。
昼寝して過ごしても、会社の敷地の外に出たり一時帰宅しても、基本的には問題ありません。
このように、会社は労働者の休憩時間の過ごし方を強制する事はできないのです。
しかし、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら規制を設ける事は認められています。
従って業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。
休憩時間は労働時間ではない
労働基準法において休憩時間を自由に過ごす事が認められているのは、休憩時間は会社の管理下に置かれない時間であること、つまり労働時間でないことを表しています。
このため休憩時間は労働時間にカウントされず、給料が支払われなくても労働基準法違反とはなりません。
一斉付与の原則とは
労働基準法では休憩時間は労働者全体に対して一斉に、つまり同時に与えるという原則があります。
しかし必ずしも全員が一度に休んでいたのでは業務に支障が生じる事もあるので、労働者と会社の間に合意があり協定が結ばれている場合には例外が認められています。
実際のところは「完全に全員一致で休憩時間」という職場の方がむしろ少ないかもしれません。
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労働安全衛生法第34条