無理矢理休憩を取らされる

会社での休憩時間は、労働時間としてカウントされない自由時間です。

働く上では必要なものですが、会社によっては労働者に無理矢理休憩を取らせたり、変な時間を休憩時間とみなしていることもあるようです。

今回は「特殊な休憩時間」に焦点を当てて、法律上の取り決めを解説していきましょう。

まずは労働条件を確認

そもそもどういう風に休憩時間を与えるかということについては、労働契約を交わす時に会社が書面で知らせる義務があります。

労働時間や休憩時間に関することは、労働基準法で決められている労働条件の明示義務に含まれているからです。

つまり厳密に言えば、休憩時間に関することを予め書面で知らされていないのであれば、その時点で会社が法律違反をしているということです。

休憩時間に関する法律

さらに、会社は休憩時間の与え方を無制限に決めていいというわけではありません。
問題になると考えられるケースについて例をあげて確認してみましょう。

仕事前や仕事の後の休憩

休憩時間は労働時間の途中で与えなければならないと決まっています。

なので、
・早めに会社に来て業務開始まで休憩
・仕事が終わった後に会社に残って休憩
ということは認められません。

また、一応は仕事の途中であったとしても、仕事が始まった直後や終わり間際に休憩というのも、常識的に考えて問題があると思います。

暇な時間の休憩

暇な時間だからと労働者を休憩させ、忙しい時間に仕事に復帰させるというのも違法行為に該当する可能性が高いです。

そもそも「何かあったら仕事に戻る」という条件付きの休憩は、法律の上では休憩時間とみなされません。(「手待ち時間」という扱いで労働時間になります)

さらに、一定の自由時間が確実に保証されていたとしても、それが合法であるとは言えません。

本来は勤務時間であるにも関わらず、仕事の段取りの都合や「暇だから」というような理由で休憩させるのは、完全に会社の都合だからです。

勤務時間を会社の都合だけで、勝手に休憩時間にすることはできません

もともとそういう条件で契約を結んでいるのならともかく、本来は働くはずだった時間に仕事をさせなかった場合は、会社に休業補償の支払い義務が発生することになるでしょう。

仕事と仕事の間の待ち時間

例えば、朝2時間だけ働いた後に数時間の空白、その後にまた仕事・・・という場合は、そういう働き方が契約条件に含まれているかどうかが判断の分かれ道になります。

仮に労働条件にそのような勤務シフトが含まれていれば、不便であっても法律上は問題なしということです。

おかしな条件で労働契約を結んでしまわないためにも、予め労働条件をよく確認しておく必要があるでしょう。

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