出張の移動時間は労働時間?
出張などで離れた場所に移動する場合は、その移動時間だけでも数時間に及ぶのが普通です。
場合によっては休日であるはずの日曜日などに現地に移動して、月曜の朝から仕事・・・なんていう日程で働かなくてはならない場合もあるでしょう。
このような場合に移動に要した日や時間は、労働時間として認められるのでしょうか?
原則として労働時間にならない
残念ながら、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間については、法律上労働時間にならないという考え方が一般的です。
長時間会社のために移動するのに労働時間と認められないのはちょっと労働者に不利のようには感じますが、通勤時間と同じような性質とみなされるわけです。
仕事で遠くの作業場に直行したり直帰した場合も同様で、移動時間は通勤時間と同じ扱いになります。
だから極端な話、前日の休日をつぶして移動したとしても、原則として労働時間にはなりません。
出張させるには条件がある
会社は労働契約を結ぶ際に労働者に対して、労働条件を書面で通知しなければならないことになっています。
この書面には就業場所も明記しなければいけないことになっていますから、出張がある場合、つまり終業場所が変更になる可能性がある場合はそれについても契約に含めておく必要があるのです。
この定めが無い場合は、労働者の同意が無い限り出張を命じる事ができません。
労働時間とみなされる場合も
ただし、場合によっては出張や勤務地までの移動時間が労働時間とみなされる場合もあります。
下記にいくつか例を挙げてみましょう。
重要書類や商品・機材を運搬している場合
会社から指示があって、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合は、移動時間も労働時間とみなされると考えられます。
会社に立ち寄る事を命じられている場合
一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。
上司が同行しての出張
上司と行動を共にして移動する必要がある場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合は、移動時間は労働時間として扱われます。
移動そのものを業務としている場合
運送業など「移動する」ことが業務内容となっている場合は、移動時間も労働時間とみなされる可能性があります。
例えば運搬する荷物を遠方まで取りに行く場合は、その移動時間を労働時間とする事が出来るでしょう。
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第15条