夜勤明けの日勤は違法?
病院での仕事や夜間の警備などは「夕方5時で仕事終了!」というわけにはいきませんので、どうしても夜勤という勤務シフトが発生すると思います。
しかし普通の時間帯(日勤)と夜勤の勤務シフトがあった場合、例えば夜勤明けにすぐ日勤となっていたのでは、ロクに体も休まらないまま長時間の労働を強いられることになってしまいます。
このように連続したシフト勤務による長時間労働は、違法とはならないのでしょうか?
連続勤務には前提条件が必要
まず、夜勤→日勤のような連続勤務が発生したとしても、それが無条件で法律違反となるわけではありません。
ただし、負担の多い働き方であることは間違い有りませんから、合法的に連続シフトを命じるためにはそれなりの前提条件が必要です。
労使協定の締結
夜勤明けに日勤、または日勤明けの夜勤ということになれば、必然的に働く時間そのものがは長くなります。
そもそも法律上の労働日は0時~24時を一日と扱いますので、同じ日付の中で日勤と夜勤というように勤務時間が分割されていても、労働時間を2回に分割して集計する事はできないのです。
従って36協定を含む労使協定において、会社(雇用者)と労働者の間に、残業と連続した勤務シフトに関する同意が成立している必要があります。
割増賃金の支払い
夜勤の場合に深夜勤務としての割増賃金が必要なのは当然ですが、一日の中での労働時間に応じて残業割増も必要になります。
また、深夜0時をまたいで連続して働くような場合に限っては前後の時間が連続した一つの労働とみなされるので、それに応じた割増賃金が発生します。
総労働時間の管理
さらに、連続勤務によって労働時間が長くなれば、一週間や一ヶ月という長い期間の労働時間合計もそれだけ増える可能性があります。
労働時間の合計が労使協定や法律上の労働時間の上限(詳しくは『残業は何時間までOK?』をご覧ください)が超えてしまわないかどうかもチェックする必要があるでしょう。
健康上の問題は?
連続シフト勤務が直ちに違法とならないとはいえ、労働者に大きな負担となることは間違いありません。
仮に疲労が原因で事故が起こったり、労働者に健康上の問題が起こった場合は、会社が労働環境に対しての配慮を行わなかったとして責任を追求される可能性もあるでしょう。
緊急事態と言えるような状況ならともかく、日常的に連続勤務を命じるような会社には、やはり問題があると思います。
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第36条