休憩時間の分割、中断は違法?
「休憩時間の基本」にも書いたように、労働基準法では6時間を超える勤務に対して45分以上、8時間を超える勤務に対して1時間以上の休憩を確保することを義務付けています。
しかし、労働基準法では休憩時間を必ずしも「連続した時間」でなくてはならないとは定めていません。
このためか、一定の休憩時間を決め手はあるものの、それが細かく分割されていたり、場合によっては忙しくなったら休憩を中断して仕事をしなくてはならないという職場もあるようです。
この様な休憩時間の分割、中断に関して、法律上はどのように判断されるのでしょうか?
休憩時間の分割は合法
まず、冒頭にも書きましたが、基本的に労働基準法では休憩時間の分割を禁止してはいません。
ですからごく単純に考えれば、60分の残業を30分×2回、というように分割して確保しても、それだけで違法とはならないのです。
ただし、分割がOKというのはあくまでも休憩時間として活用できる常識的な範囲での話です。
例えば60分の休憩を5分×12回というように細切れにして与えても、食事を摂ることはおろか満足に体を休めることは出来ないでしょう。
法律というのは名目上・形式上の決まりではなく「実態としてどうか?」ということで判断されるのが原則ですから、体が休まらないほどの極端な細切れ休憩は法的にも「休憩を与えたことにはならない」と見なされる可能性が高いと思います。
「忙しくなったら中断」は違法
職場によっては、
「接客対応が忙しくなったら休憩を一時中断」
とか、
「機械トラブルが発生したら、休憩中でも対応」
というような運用になっているケースがあります。
つまり、休憩を中断して一度仕事をした後、ヒマになったら残った分の休憩を取って、その合計時間が法律で決められた休憩時間を満たしていればいいだろうというわけです。
しかし、こんなやり方は許されません。
そもそも、休憩時間というのは労働から完全に開放された時間でなくてはならず、「何かが発生したら対応」という状態では完全な休憩が確保されたことにはならないからです。
これが許されるのなら警備員や受付係は、トラブルが起こったりお客がこない限り、ずっと休憩時間を取っていることになってしまいます。
もちろん事故や大きなトラブルが起こっても知らんぷり、というのは現実的ではないかも知れませんが、原則として休憩時間に入った労働者を働かせることはできないということです。
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労働基準法第34条