夜勤等の仮眠時間は労働か?
ビルや施設の管理などを業務としている職場では、職場に泊り込んで仮眠時間を含んだ24時間勤務というような働き方になることがあります。
このような場合、仮眠を取っている間の時間は労働時間にカウントされるのでしょうか?
指揮命令下にあるかどうかが基準
「お昼休みに電話番なんて!」のコンテンツでは、例えその時間帯に仕事をしていなくても何らかの仕事が発生する可能性があり、それに備えて待機していなければならない時間は労働時間であると書きました。
仮眠に関してもこの原則に従うのは同じです。
例えば仮眠時間はあってもその時間の間に定期的な巡回が必要であったり、警報装置の作動や外部からの連絡への対応、設備の補修などに応じなければならないのであれば労働から開放されているとは言えません。
つまりこのようなケースでは労働者は雇用者の指揮命令下にある時間=労働時間と考える事ができます。
当然ですが労働時間となれば会社・雇用者は通常の勤務と同じように賃金・残業代を支払う義務があるという事になります。
場合によっては「宿直」と見なされる場合も
しかし、どんな場合でも夜勤の際の仮眠時間が労働時間にカウントされるのかというと、必ずしもそうではありません。
業務が発生した場合に対応しなければならない場合でも、そういった対応の頻度が極めて低い場合には、労働基準法で言うところの監視断続労働に該当すると判断される場合があります。
監視断続労働とは?
監視断続労働とは、いわゆる当直や日直のような働き方のことで、待機時間中に必要に応じて仕事をしなければならなくても、その頻度が極めて低く、仕事の内容が簡単である場合などがこれに該当します。
ただしこの監視断続労働を適用するには業務の内容を労働基準監督署に申請して許可を得る事が必要です。
また、監視断続労働であることが認められていても無給で労働者を働かせる事が可能なわけではなく、会社は労働者に通常の賃金の三分の一以上の額を支払う必要があります。
疑問に思った時は規定の確認を
仮眠を含んだ長時間勤務を行っているのに通常どおりの給料が支払われていないという場合は、まず会社が監視断続労働の適用許可を得ているかどうかを確認してみましょう。
また、例え許可を得ていたとしても、実際の勤務内容にそぐわない内容で申請していないかを調べる必要があります。
ただし、無給で泊り込みをさせられているような場合は、まず労働基準法違反だと考えて間違いないでしょう。
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労働基準法第41条