フレックスタイムのしくみ
仕事の効率化という考え方から、出社時間や退社時間の固定されていた勤務形態ではなく、ある程度自由な時間に出退社することが出来るフレックスタイム制を導入する会社が増えてきています。
フレックスタイム制のしくみとに法律上の取り決めについて確認しておきましょう。
フレックスタイム制のしくみ
フレックスタイム制とは、あらかじめ1ヶ月以内の「一定期間の間に何時間働くか?」を定めておいて、労働者は基本的にその総労働時間を守っていれば、何時に出社して何時に家に帰るのも自由という制度です。
正しく運用されれば労働者は自分自身の予定を優先させつつ、労働時間もしっかり確保できる便利な制度だと言えるでしょう。
ただし、完全に時間の定めがないと会社の業務に支障が出る場合もあります。そのためフレックスタイム制では、例えば11時~3時までは必ず出勤していなければならないといったようなコアタイムと一緒に運用されることが多いようです。
フレックスタイムと残業
フレックスタイム制の場合は、時間が固定された勤務形態と違って労働者が自分自身で労働時間をコントロールできる仕組みをとっているため、残業時間の数え方も普通の方法とは異なります。
「残業時間の計算方法は?」でも書いたように、固定時間の勤務では一日8時間以上の労働時間分が法外残業として割り増し賃金の対象です。
それに対し、フレックスタイム制の場合は1日に8時間を超えて労働したとしても、予め定められた一定時間(例えば週に40時間など)を超えない限り残業時間とはなりません。
また、フレックスタイム制を導入することが労使協定によって決まってさえいれば、固定時間勤務のように36協定や変形労働時間制を導入しなくても1日8時間を超えての労働も労働基準法違反とはなりません。
法律による取り決め
フレックスタイム制を導入して一定期間に働く時間を定める場合でも、1週間あたりの労働時間は40時間(事業所によっては44時間)以下にしなくてはなりません。
そして、これを超える時間については36協定を締結したり割増賃金を支払う必要があります。
つまり、フレックスタイム制を導入したとしても、会社は労働者が何時間働いたかをきちんと把握しておく必要があるという事です。
さらに賃金全額払いの原則も当然適用されるので、一定期間に規定時間を超えて働いた分、次の期間の労働時間を減らして調整するというような扱いは労働基準法違反となりますが、逆に労働時間が足りない場合は次の清算期間に上乗せすることは可能です。
ちなみに休憩時間に関する取り決めも、固定労働時間の場合と変わりません。会社は労働者の勤務時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与える必要があります。
(管理人へのご連絡は不要です)
労働安全衛生法第32条