残業代の計算方法は?
労働基準法違反に関する問題の中でも、残業にトラブルはとても多いと思いますが、例えどんなにサービス残業をしていたとしても、それを会社に請求するには残業代を正確に計算する必要があります。
そんなわけでまずは、残業代の計算方法について確認しておきましょう。
残業には2種類ある
まず、残業には大きく分けて2種類あり、それぞれ計算方法が違います。
時給×時間というだけでなく、働いた時間がどちらに該当するかを判断してから、計算を行う必要があります。
法内超勤
1日の労働時間が8時間以内での残業です。
例えば9時~4時まで7時間勤務の人が1時間余計に仕事をしたとしても「残業」にはなりますが、これは法律で決められた上限である8時間以内の労働になります。
この場合、会社は労働者が働いた8時間分の給料を通常通り払えば問題ありません。
時間外労働
1日で8時間を超える分の残業です。
例えば通常8時間勤務の人が1時間残業した場合は、法律の上限である8時間を超えている事になるので、超えた分の1時間については時間外労働となります。
時間外労働の場合、会社は通常通りの時給だけでなく、更に割増し賃金を払わなくてはいけません。
どれくらい割増になるかは就業規則等で決められている場合もありますが、
・8時間を超える普通の残業・・・25%増し
・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し
・休日労働の場合・・・35%増し
などを下回っていると労働基準法違反になります。
月給制の場合の残業代
もともと時給制で働いていない人は、1時間当たりで働いている人に比べて、少し計算が複雑になります。
月給には各種手当などが上乗せされている事が多いので、まずはそれらを除いた賃金から、労働時間1時間あたりいくら位の給料が支払われているかを計算して下さい。
これが時給に当たる金額なので、そこから目安に割増して計算する事になります。
さあ、ちゃんと残業代を貰っているか今から計算してみましょう!
(管理人へのご連絡は不要です)