給料・時給の計算は何分単位?
アルバイトや派遣社員、契約社員の人は大体の場合時給計算ですよね。
正社員で働いている人も残業代などは時給計算になると思います。
そして大抵の場合、時給の計算は15分単位や30分単位で集計される事が多いようです。中には1時間単位など、もっと大まかに計算している場合もあるかもしれません。
時間の区切りが決められている場合、 例えば30分単位で働いているときに45分残業したら、15分の分の時給はもらえないんでしょうか?
今回は労働時間の切り捨てにつてまとめてみます。
働いた時間分もらうのが大原則
そもそも我々労働者は何のために働いているんでしょうか?
ドライに言ってしまえばやはりお金のためでしょう。
もちろん仕事を通して人間性を磨いたり、スキルを身に付けるという目的もありますが、それだけが目的ならボランティアでも何でも自分が好きな事をすればいいわけです。
一度しかない人生の中の、貴重な時間を労働時間として提供して、その代償としてお金を貰っているんですから、
「働いても給料をもらえない時間」
などあってはならないのです。
1分単位で請求できる!
例えば30分単位の計算で毎日20分前後の切り捨てを月に20日行われたとすると、その人は1ヶ月に1日分はただ働きしている事になってしまいます。
働いた分の時間で計算するわけですから、会社は原則としては1分たりとも切り捨てる事など出来ないのです。
会社が給料の計算をする時に切り捨てをしても許されるのは、1ヶ月トータルの労働時間で計算する時に、30分に満たない分の処理くらいです。
これなら月給にしてもせいぜい数百円~1000円位の差にしかならないでしょう。
労働時間を合わせるのはOK
しかし、15分単位とか30分単位の集計自体が悪い、というわけではありません。切りの悪い時間に仕事を終わらせないようにして、労働時間を集計時間に合わせるなら切り捨てにはならないのでOKです。
不当な切り捨ては犯罪行為
働かせて給料を契約通り払わないということは、完全に違法行為です。
極端な言い方をすれば、お店で物を買った時にきちんと支払をしないで立ち去るのと同レベルの不当な行為だと思います。
労働者は上司や管理者に頭を下げてばかりの辛い立場ですが、そのガマンもきちんと給料が支払われてこそのものです。
不当な労働時間の切り捨てには、はっきりNO!と言いましょう!
(管理人へのご連絡は不要です)