法的手段に訴える!
会社に請求しても残業代を払ってくれない場合、会社は労働者を働かせておきながらその賃金を自分のふところに入れている事になります。
これはもう、泥棒と同じと言っても過言ではない完全な違法行為です。
話してもムダ!そう思ったときは速やかに法的手段に訴えましょう。
ステップ1:労働基準監督署への通報
まずは担当機関である労働基準監督署に残業代の未払いを通報します。
タイムカードや今までの給与明細、そういった物が無ければ手書きのメモでもいいので、とにかく残業代の未払い額をはっきりさせた上で、誰が見ても違法だと解るようにしっかりとまとめた資料を証拠として提出しましょう。
証拠は内容が正確であるほど、そして数が多いほど説得力を発揮してくれますから、出来れば何人かで監督署に直接提出するのがよいです。
結果として主張が認められれば、労働基準監督署が会社に対して
「残業代払いなさい!」という『勧告』を行なってくれます。
労働基準監督署の勧告はそれ自体が強制力を持つものではありませんが、会社としては信用問題のも関わりますから、一定の効果はあるはずです。
ステップ2:法的手段を利用する
労働基準監督署から勧告に強制力が無いのを良いことに、労働者から請求されようと勧告を受けようと残業代を踏み倒そうとする悪質な会社も存在します。
払うべき残業代も払わない、そんなダメ会社には法的手段で対抗しましょう!
利用できる法的手段
法的手段というと何だか物々しい感じがしますが、比較的簡単に利用できる制度から本格的な訴訟までその内容は色々です。
詳細はそれぞれのコンテンツに記載していますが、以下に簡単にまとめておきますので参考にしてみてください。
支払督促
一番手軽と思われるのが、裁判所を通して支払の督促をする制度です。
少ない費用で利用できるので、まずはこの制度の利用を検討してみるのが良いでしょう。
小額訴訟
請求額が60万円以下の場合に利用できる制度です。個人でも利用でき、判決も1日で下りるのが特徴です。
60万円以上の金額を請求する場合は、分割して行う事も可能です。
労働審判制度
解雇や賃金不払いなど労働者個人と使用者(会社)との間の紛争を速やかに解決するための制度として、2006年4月からスタートした新しい制度です。
この制度の細かい内容や利用方法については、今後調査・報告させて頂きたいと思います。
通常の訴訟
他の督促・簡易訴訟制度で決着が付かない場合、最終的には通常の訴訟に移行する事になります。
他の制度に比べれば時間も費用もかかりますが、紛争の規模が大きくなった場合は通常の訴訟で粘り強く戦う必要があります。
(管理人へのご連絡は不要です)