管理職でも残業代は出る!

「うちの会社、課長以上になると残業代が出ないんだよね。おかげで昇進したのに給料減っちゃって・・・」
こんな話を耳にすることがよくあります。

確かに労働基準法でも「管理監督者」という立場の労働者には残業代を支払わなくても良いことになっているので、
「管理職というのは残業が出なくて当たり前」
と考えている人も多いようです。

しかし、これはとんでもない間違いなのです。
課長・部長といった管理は、ほとんどの場合管理監督者に該当しません。

会社に管理されている労働者は管理監督者ではありません

管理監督者とは?

冒頭でも書きましたが、管理職として働いている労働者に残業代を支払わなくて良いかどうかは、その労働者が管理監督者に該当するかどうかによります。
それでは管理監督者とは、どんな立場の人が該当するのでしょうか?

簡単に言うと労働基準法上の管理監督者とは、
管理監督者=経営者と同等の立場にある人
とされています。

それでは、 具体的な条件を確認してみましょう。

労務を管理する立場にあること

どの仕事にどらくらいの人数を割り当てるか?、何人従業員を雇うか?というような経営者的な決定について、ある程度発言権を持っている必要があります。

従って会社の人員配置に従って仕事をこなさなければならない立場の人は、管理監督者ではありません。

労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこと

管理監督者は管理するのが仕事ですから、労働時間も自分自身で管理します。
出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っていなければなりません。

勤務時間が決められている時点でそれは管理されている労働者。
とても管理監督者とは呼べないのです。

賃金面で十分に優遇されていること

「経営者と同等の立場」ということはつまり、給料の面でも同等という事です。
社長と同レベルの収入というのは流石にむずかしいかもしれませんが、少なくとも一般の従業員よりははるかに高い賃金になるでしょう。

数万円の役職手当しか支給されずに、
「管理職になったために収入が減った」
というようなレベルでは問題外です。

ほとんどの人は騙されている!

管理職という事を理由に残業代を支給しない会社は珍しくありませんが、こうして法律上の条件を確認してみると中間管理職と呼ばれるほとんどの人が該当しないことが分かるでしょう。

管理職だから残業代が出ないというのは、残業代をごまかすために捏造された事実なのです。

だから「君は課長になったから残業代は出ないよ」
と言われても、騙されないように気をつけましょう!

会社がどんな役職名をつけようと、実態として上に挙げた条件を全て満たしていない限り、残業代は当然支給されるべきものだという事を忘れないで下さい。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第41条
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