早朝の掃除・朝礼は労働時間?
「来週掃除当番だから、定時より30分早く出社してね」
会社勤めをしていると、勤務時間以外にも色々な用事を言いつけられる事があります。
掃除以外にも、早朝からの会議の準備や打ち合わせ、ゴルフや飲み会などでの接待、休日に行われる研修などの行事・・・
これらは会社に拘束される時間ですが、労働時間としては認められるのでしょうか?
強制参加なら労働時間
基本的に労働時間を管理されている労働者の場合は、労働時間を時間を会社に提供することによって給料を受け取っているわけです。
だから命令によって強制的に作業をさせられている場合は当然労働時間になり、反対に自主的に参加している場合はボランティアと同じなので労働時間にはなりません。
早朝の掃除当番に関して言うと、例えば職場仲間で
「掃除を自発的にやろう」
とボランティア的に行っている場合は労働時間にはなりません。
これに対して、勤務シフトとして当番制になっている場合や、形としては業務命令になっていなくても参加しないことで責任を問われたり、マイナスの評価材料になるなど何らかの不利益があると考えられる場合は労働時間になります。
その他の時間外作業について
その他の時間外作業について事例別に見ていきましょう。
開店・始業前後の準備、後片付け
小売店などに勤めている場合、お店の開店時間が決まっていたとしても、その時間ちょうどに出勤したのでは開店準備に間に合わない場合が殆どです。
また、閉店時間後の処理や後片付けに関しても当然ほったらかして帰るわけには行きません。
これらは当然労働時間として計算されるべきでしょう。
着替えや装備の着脱など
仕事のために必要な作業着などへの着替え、ヘルメット・安全ベルトなど仕事道具などの着脱や仕事をする上で必要となる後片付けなどの時間は、ほとんどの場合労働基準法上の労働時間に当たると考えられます。
「仕事をできる状態になってからタイムカードを押しなさい」
などと指示されることもありますが、仕事上不可欠な準備の時間は労働時間と考えるのが自然です。
接待ゴルフや飲み会は?
接待ゴルフや飲み会は業務そのものではないので、労働時間と判断することは難しいようです。
ただし、例えば接待ゴルフにおいて労働者本人がプレーをせずに会社や上司から命令で進行役に徹した場合など、明らかに業務と考えられるような場合は労働時間と見なされるでしょう。
出勤時間より早く来る必要は?
職場によっては、就業時間の5分前、10分前に出勤するように命令されることがありますが、会社が労働時間外の行動について命令する権利など一切ありません。
ただし、いつもギリギリの時間に出勤していては遅刻の可能性も高くなるので、その点にだけは気をつけましょう。^^;
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第32条