残業は何時間までOK?

労働者の就業環境に配慮しない会社は、例え忙しくなっても人員のを増やさずに残業させて乗り切ろうとする・・・
という事がよくあります。

「今日も明日も午前サマ、いくら残業代貰ってもこれじゃ体が持たないよ!」
と嘆いている方も多いでしょう。
さて、 会社は残業代さえ払えば、いくらでも労働者を働かせることが出来るのでしょうか?

労働時間は厳しく制限されている

労働基準法では1日8時間、週に40時間を超える労働は原則として認められていないのです。意外ですよね?

たとえ残業代を支払おうと、根拠なくこの時間を超えて労働させることは法律上認められていません。
厳密に言ってしまうと「残業してくれないかなあ?」などと気軽に依頼するだけでは不十分なのです。

なぜ残業があるのか?

それなら、なぜ残業というものが存在するのでしょうか?

実は、会社と労働者の話し合いで労使協定が結ばれればその協定の範囲内で残業させる事が認められているのです。

ただし、適当に口約束・・・というわけには行きません。労働組合か労働者の過半数をから選ばれた代表者(会社側に選択権はありません)との話し合いで決められ、その内容を書面として労働基準監督署に提出する必要があります。

残業時間とは本来、厳しく管理される必要があるものです。

これは労働基準法36条に基づいて結ばれる協定なので、通称サブロク協定と呼ばれています。
残業が多すぎる!と思った時には、まずサブロク協定を確認してみましょう。

サブロク協定にも限界はある

サブロク協定があればどれだけ残業させても良いのかと言うと、そういう訳ではありません。
協定によって時間外労働(残業)をさせるにも上限が決められているのです。

残業時間の上限

期間
1週間
2週間
4週間
1カ月
2ヶ月
3ヵ月
1年
時間数1527434581120360

上の表の通り、例えば1ヶ月に許される残業時間の上限は45時間。
どんな協定を結んでも、これをオーバーしてはいけません。

1日あたり3時間残業しただけでも1週間で限度を超えてしまうわけですから、たとえ残業代を完全に支払っていても「毎晩遅くまで残業」というのは違法行為にあたる可能性が高くなります。

変形労働時間制とは?

業種によっては、特別忙しい時期・時間があったりして、なかなか労働基準法どおりの勤務シフトにならない場合もあります。

例えば看護師・タクシー運転手などは、24時間体勢の勤務シフトを組んでいて「1日あたりの勤務時間が長いけれど休日も多い」という様な働き方が一般的です。

この様に、変則的な時間のサイクルで働く職場には変形労働時間制という仕組みが適用される事があります。

ただし変形労働時間制とはいえ、1カ月あたり・1年あたりの総労働時間は労働基準法に定められた範囲内にしなければならないので、トータルの労働時間の上限は日勤の労働者と同じです。

変動労働時間制を採用するに当たっては就業規則や労使協定で定める必要がありますから、勤務シフトに疑問を感じたらサブロク協定に関する書類を調べてみましょう。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第36条
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