無断録音した音声の証拠能力
会社で違法行為の被害にあったとき、会社(あるいは加害者)と戦うために欠かせないのが、事実を証明するための証拠です。
「こんな被害にあった!」ということをいくら主張しても、相手がそれを否定していて、さらに証拠も無ければ、裁判などで勝つことは難しいでしょう。
逆に、しっかりした証拠を揃えておくことが出来れば、話が大きくなる前に謝罪や改善に応じさせる可能性も大きくなります。
そして、そんな証拠の中でも、特に大きな力になってくれる可能性があるのが録音によって取得した音声です。
音声は簡単に捏造できるようなものではないので、人物が特定できる状況で特定しておけば、後から発言を否定することは非情に難しくなります。
しかし、そもそも違法行為の証拠を集めようとしているわけですから、相手に同意を得て録音するというのは非情に難しいと思います。
はたして、こっそり録音した音声には、証拠能力があるのでしょうか?
刑事と民事の違い
「相手の同意を得ずに録音したものには証拠能力がない」
こんな主張をする人がけっこういます。
しかし、少なくとも労働法違反などについては、これは正しくありません。
裁判には刑事裁判と民事裁判という区別がありますが、こっそり録音した音声が証拠として認められないのは刑事裁判の方。
解雇やサービス残業、イジメやパワハラなど会社と労働者の間に発生するトラブルのほとんどは民事裁判で争われるので、相手の同意を得ずに録音しても十分に証拠になるのです。
証拠にならない場合
ただし、どんな場合でも録音した音声に証拠能力があるかというと、そうではありません。
過去の判例によると、
「著しい反社会的手段により、人の精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴なう方法で採集されたときは、それ自体違法として証拠能力を否定される」
となっています。
つまり、相手を脅して発現させたり、暴力的な方法で証言させた場合などは、民事裁判でも証拠として認められないということです。
盗聴による録音と証拠能力
最も判断が難しいのが、会社のオフィスにICレコーダーなどをセットしておいて、いわゆる「盗聴」に近い形で録音した場合でしょう。
これについては、明確に判断を下している判例が見当たりませんでしたが、個人的には可能であれば録音しておくことが望ましいと思います。
なぜなら、そもそも会社というのは公共性の高い場所であり、社員なら入ることが許されているオフィスでの録音が「著しい反社会的手段」とみなされる可能性は低いからです。
万が一証拠能力が認められなかった場合でも、それを使わなければいいだけの話。
法律論で考えれば、録音自体が罪に問われる危険はまずないと思います。
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