不当解雇!と思ったら
不当な扱いの極めつけと言えばクビ、すなわち解雇です。
ちょっとした仕事上のトラブルで解雇される事もあれば、一生懸命仕事をしているのにいきなり「来月から来なくていいよ」なんて言われる、業績不振を理由にまとめて解雇されるなど、色々なケースがあると思います。
会社・労働者の解雇に関する権利は、法律ではどのように定められているのでしょうか?
会社は簡単には解雇できない
実際のところ、会社はそう簡単に労働者を解雇する事は出来ません。
アルバイトでも契約社員でも正社員でも、会社は正当な理由がないと解雇できないのです。
参考までに「正当な理由」の例として代表的な例を挙げてみましょう。
ただし解雇の理由が正当と判断されるかどうかについては、ケースによってかなり判断が異なるということを覚えておいて下さい。
自分が解雇を通告されてその理由に疑問を感じたら、すぐに法律の専門家に相談するのが賢明です。
派遣労働者の契約更新停止(雇い止め)に関しては、「契約を更新しないと言われた!」をご覧下さい。
人員整理をしないと経営が成り立たない場合
人員整理といっても単にコスト削減などといった安易なものではなく、手を尽くして解雇防止の努力をしても、業務縮小が避けられない場合などには正当な理由として認められます。
ただし、特定の労働者を解雇するために「会社の業績が悪い」というだけの曖昧な基準では正当な理由と認められません。
労働者を解雇する場合は、その基準が明確であり、全ての労働者に公平に適用される必要があります。
懲戒解雇に相当する場合
会社のお金を横領したとか、大きなミスで会社に大損害を与えたとか、全然会社に出勤せず連絡も無いとか・・・・この様な場合は客観的に見て解雇されても仕方ないと言えるでしょう。
ただし、社会的に見て好ましくない行動をとったとしても、それが会社の業務と全く関係無い理由(プライベートでの交通事故など)では、懲戒解雇の理由としては成り立たないと判断される場合もあります。
安易な発言・返事は危険
「君はクビだから」
と言われた時に簡単に「わかりました・・・」とか「こんな会社こっちから辞めてやる!」というように同意したと誤解されるような発言をしないように気をつけましょう。
契約の解除に同意したと見なされて、会社と争いになった場合に不利な証拠として利用される可能性があります。
特に退職届などは絶対に書いてはいけません。
「解雇という形だと再就職に響くから・・・」などと提出を促される事がありますが、納得できないのなら絶対に同意せず、逆に解雇の理由を文書で請求しましょう。
ちなみに会社は、労働者が求めた場合は解雇理由を文書で伝えなければならないことになっています。
急な解雇の場合は
例え解雇に正当な理由があったとしても、よほど悪質な労働者の懲戒免職処分を除いては最低でも1ヶ月前に解雇予告を行なう義務があります。
仮に解雇を予告されてから実際に働けなくなるまでの期間が15日しかなかったとすると、会社は残りの約30日に関しても給料を支払う必要があり、これは解雇予告手当と呼ばれる労働者の権利です。
最終的に解雇されることが避けられないような場合でも、主張できる権利についてはしっかり把握しておきましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第20条
民法第90条