内定取消しと法律の関係

就職が決まり喜んでいたのもつかの間、ある日内定取消しの連絡が届いたら・・・人生設計を大きく狂わされるだけに、そのショックは計り知れません。

特に景気が悪化していく過程では、大企業が多数の採用者の内定を一方的に取り消す通知を出すこともあるので、一流企業に就職できてもなかなか安心できないのが現状でしょう。

会社が一度出した内定を取り消すことに対して、法律上の制限は無いのでしょうか?

内定取消しは「解雇」に相当する

きちんとした会社であれば、内定が出た際には入社承諾書や身元保証書などを提出し、会社との間に書面での約束が成立していると思います。

法的にはこの約束は「始期付解約権留保付雇用契約」と呼ばれ、一種の労働契約が成立していると見なされるのです。

「解約件留保付」というのは会社側が自由に契約を解除できるというわけではなく、例えば大学生が見込みどおり卒業できなかった場合などのように、内定者に特有の理由でその会社で働くために必要な条件を満たせなかった場合などに入社取消しとなることを示しています。

内定の取消しは実質的に「解雇」と同じで意味を持ちます

従って、労働者自身に原因が無いにも関わらず内定を取り消すような場合には、一般の社員を解雇する場合と同様に解雇に相当するだけの合理的な理由が必要になるのです。

だから例えば「決算で赤字になったから」というような理由だけで、内定取消し以外に経営再建のための努力をしていないような場合は、法的に不当解雇と見なされるでしょう。

解雇が合法と見なされる条件に関しては「不当解雇!と思ったら」に詳しい解説があります

口約束は内定ではない?

注意しなければならないのが、口約束だけで内定を伝えてくるような会社や、「内内定」などと言って書面での契約を交わしていない状態のうちに取消しの連絡があった場合です。

法律上では口約束でも「契約が成立した」と見なされますが、証拠となるものが残らない状況では不当解雇であることを証明するのは非常に難しいでしょう。

「正式な内定は○○日に出るから」
「内々定と思ってもらっていい」
などという連絡を口頭で受けたからといって、気を抜いて就職活動を終えてしまったりするのは危険です。

安易に同意しない事が重要

内定取消しの連絡が解雇通知である以上、安易に応じてしまうことは「無条件での泣き寝入り」を選択したことになります。

場合によっては内定取消しの取消し(ややこしくてスミマセン・・・)を勝ち取ったり、労働条件の妥協などによって失業や就職浪人を免れる可能性もありますから、まずは会社と交渉の場を持ち、最終的な結論を出す前には必ず専門家や身近な人と相談の機会をもつことが賢明だと思います。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第18条
労働契約法第16条
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