会社が倒産したら給料は?
最近、うちの会社がヤバイらしい・・・そんな噂を耳にすると、
「会社が倒産したら、まだもらっていない給料はどうなるの!?」
と考えてしまいますね。
会社が倒産した場合、支払われるはずの給料はどうなるんでしょうか?
知らないと大変!の先取特権
会社が倒産した時、資金を提供してくれるスポンサーが見つかって再建できる場合もありますが、会社が小さかったりするとそのまま廃業・・・という事も少なくありません。
そんな時、残った会社の財産(会社の建物・土地や機材、商品など)は優先的に労働者の給料の支払いに回される事になっています。
しかし、倒産のドタバタの中では迅速に行動しないと、他の債権者(銀行や会社が支払いを予定している取引先など)に横取りされてしまう場合があるのです。
小さな会社などでは労働組合も無く、社員が呆然としている間に会社の財産はどこへやら・・・という事も有り得ます。
さらに悪質な経営者の場合はわざと会社を倒産させ、労働者に払うはずの給料をゴマかして新しい会社の財産にするという詐欺まがいの手口を取る場合もあるので注意が必要です。
もしも会社が倒産したら、職場の全員で一致団結して、すぐに弁護士など法律の専門家に対応を依頼しましょう。対処が遅れれば、それだけ未払い賃金の回収は困難になります。
国が立て替えてくれる制度もある
会社が倒産した時、国が会社に代わって未払いの給料や退職金を立て替えてくれる制度があります。
これは「未払い賃金立て替払い制度」と呼ばれるもので、以下の条件を満たしている場合に適用されます。
未払いの賃金が2万円以上の一般労働者であること
労働者が会社役員である場合や未払い賃金が2万円未満の場合は適用されません。
事業所(会社)が開業して一年以上経っていること
会社を設立してすぐ倒産!という場合は適用されません。
会社の倒産申し立て・申請から一定の期間内に退職していること
会社が倒産の申し立て・申請をする日から6ヶ月以内(倒産前であっても、倒産が確実な場合は事前に退職もOK)又は申し立て・申請から1年半以内に退職した労働者に適用されます。
立て替払いの注意点
「未払い賃金立て替払い制度」は労働者救済のための制度ですが、支払い額の総額は88万円~296万円の範囲(年齢による)になってしまうこと、通常の給料以外のボーナスなどは支払いの対象にならないなどの制限もあります。
立て替払いを申請するには?
労働基準監督署を通じて申請を行ないます。
まずは適用を受けられるかどうかを労働基準監督署に相談しましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)
民法第308第