有給休暇と半休の関係

有給休暇は○○日、というように1日単位で与えられることが普通だと思いますが、場合によっては午前中だけ、あるいは午後だけ休みたいということもあるでしょう。いわゆる半休という休み方です。

このような場合、労働基準法ではどのような扱いになるのでしょうか?

法律に定めのない「半休」

実は、労働基準法上での有給休暇の扱いは1日単位が基本で、半日取得に関しては、何の取り決めもありません。

つまり、法律上は「有給休暇による半休」というものは存在しない事になります。

しかし、だからと言って会社や経営者が
「半日の休みでも有給休暇を1日取得したものとする」
というような勝手なルールを決めてもいいかというと、当然そうではありません。

そもそも有給休暇は労働者のリフレッシュのためのものですから、それを損なうような付与の方法は違法となる可能性があります。

文献によっては、
「1日未満の有給休暇定めに関しては、独自のルールを設定してよい」
というような記述になっている場合がありますが、半日働いているのにも関わらず1日の有給休暇を消化と扱われるということは、半日の労働時間を切り捨てられたことになってしまいますので、これを合法と考えるのは不自然です。

逆に、
半休+半休=1日
というように取得できるようにするのであれば、これは合理的であると言えるでしょう。

半休+半休=1日の有給休暇

実際に過去の司法判断でも「半日単位で与えても差し支えない」という結論が出ているようです。

労基法を上回る有給について

有給休暇は労働基準法によって最低限の付与日数が決まっていますが、これを上回る休暇を会社が与えることももちろん可能です。

この場合、余計に与えた分の有給休暇は会社独自の休暇となりますから、特に法律の制限を受けることもありません。

例えば会社が法律で定められた分+3日の有給休暇を労働者に与えたとしたら、その3日分については半休=1日休暇としても問題はないわけです。

遅刻や早退を半休に扱いにする事は可能?

有給休暇は計画的付与の分を除いて、労働者の意思によって使用するのが原則です。

従って、労働者が遅刻や早退をした場合に、会社が勝手に「半日有給休暇を消化した」とみなす事はできません。
(もちろん両者の同意があれば、遅刻や早退を有給休暇扱いとしても法的には問題ありません)

※当サイトへのリンクを歓迎いたします。
(管理人へのご連絡は不要です)
-このページに関係する法律-
労働基準法第39条
PAGE TOP