休暇中の連絡は拒否したい!
プライベートな時間はもちろんのこと、しっかり休んで仕事の時間を充実させるためにも、休日・休暇にはしっかりと休養を取りたいものです。
最近は携帯電話が普及していますから、例えば旅行先にいても会社から電話がかかって来たりすることがありますが、いつ仕事の連絡があるか分からない状況ではとても気は休まらないでしょう。
会社に「休暇中の連絡先を教えて欲しい」と言われた時、労働者には答える義務があるのでしょうか?
休暇は自由に過ごすためにある
会社によっては労働者本人の怪我や病気、または冠婚葬祭など特別な事情がない限り有給休暇を取らせなかったり、レジャーなどの私的な理由で休暇を取ることができないという暗黙のルールが存在していることもよくあります。
しかし、休暇というのは労働時間ではありません。
会社との労働契約はあくまでも労働時間の中でのみ有効なものですから、原則として会社は休暇中の労働者に業務命令を下すことは出来ません。
従って、休暇中に連絡を受けられる状態にしておけと命令する権利も、連絡先を教えることを強要する権利も、少なくとも法律の上では認められていないと解釈できます。
休暇中でも連絡に応じないと同僚に迷惑をかけると思う人も多いようですが、そもそも会社には誰かが休暇を取った時でも会社の業務に支障が無いような体制を確保しておく責任があるのです。
ただし、例えば医師や災害時に労働力を提供する特殊な職業についている場合、つまり「もしもの時の連絡」が不可欠だと考えられるケースでは、休暇中でも可能な限り連絡を取れる状態にしておくことが労働契約の中に含まれていると解釈される事もあります。
会社に呼び出されたら?
特に会社に連絡先を教えていなかったとしても、たまたま携帯電話や自宅に連絡があったりして呼び出されることもあるかも知れません。
しかしこの場合も、会社は労働者が同意しない限り出勤を強制することは出来ません。
逆に会社が休日中でも出勤命令に応じなければならないような労働契約にすることを望んだ場合、労働者が休暇中であっても一定以上の賃金を支払う義務があります。
それでも連絡先を聞かれたら?
そうは言っても上司に連絡先を聞かれたり、休暇の申請書等の提出を求められたら断り辛い場合もあるでしょう。
そんな時は連絡が取れなくても言い訳できるような適当な連絡先(電話の無い場所や電波の入りにくい地域など)を教えておくのも一つの手です。
「教えたくありません!」と正面を切って言うよりは角が立たなくて済むでしょう(笑)
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第32・35・39条