冠婚葬祭で休暇を取る場合

お葬式や結婚式に出席・参列する必要がある場合、平日であれば会社を休む必要が出てきます。
友人・知人レベルならともかく、対象が自分や自分の家族であれば準備やら何やらで何日か休む必要もあるかもしれません。

そんな時、多くの会社では冠婚葬祭に関する特別休暇があると思いますが、中には休んで分だけ「欠勤」となる会社もあり、その扱いは様々です。

休まざるを得ない(はず)の冠婚葬祭による休暇について、法律ではどのように既定されているのでしょうか?

法律上の既定はない

実は労働基準法などの労働法では、冠婚葬祭に関する休暇について一切のルールを定めていません。

つまり、家族の誰かが亡くなったり自分自身が結婚するような場合でも、会社が労働者に特別休暇を与えたりする法律上の義務は無いということになります。

冠婚葬祭による休暇と就業規則

従って弔慰休暇なら何日、結婚休暇なら何日という風な特別休暇に関しては、それぞれの会社が独自に既定しているものです。
これらの内容を知るには、自分の会社の就業規則を確認する必要があります。

当然ですが有給・無給についても会社の規則次第ということになるので、仮に無給であったとしても違法とはなりません。

尚、派遣社員として働いている場合などは、派遣先の会社ではなく、派遣元の会社(人材派遣会社)との契約条件が基準となるので、そちらを確認しましょう。

有給休暇の使用は可能

もしも会社に冠婚葬祭に関する休暇の既定が無かったとしても、有給休暇を取得する事によって休む事は可能です。

有給休暇を取得しにくい雰囲気の会社であっても、冠婚葬祭が理由なら堂々と有給休暇を申請できるのではないでしょうか。

そもそも会社は目的によって有給休暇の申請を拒否する事が出来ないので、法的には申請すれば希望通り休めるのが原則となります。
(有給休暇についての詳しい情報は『有給休暇の計算方法』『こんな理由で有給取れる?』等をご覧下さい)

止むを得ない場合は欠勤の承諾を

入社して半年経過していない、又は既に使い切ってしまってで有給休暇が無く、特別休暇の既定も無い場合は、会社に理由を説明して欠勤の許可を得る必要があるでしょう。

結婚式や法事など予め予定が分かっている場合は、出来るだけ早めに報告しておく事が望ましいですが、親族が亡くなった場合などは直前の申請でも認められない事は無いと思います。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第39条・89条
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