生理休暇を取得するには

女性の場合は男性と違い、どんなに健康に気を使っていても生理による体調不良で働く事が難しいという日があると思います。

生理休暇についてはどのような決まりがあり、また取得するためにはどうすれば良いのでしょうか?
労働基準法における生理休暇の取扱いについて確認しておきましょう。

生理休暇は申請すれば取得できる

労働基準法では、「生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置」として、生理によって仕事をする事が困難なほど体調が悪化している女性労働者が生理休暇を申請した場合は、その申し出を却下する事を禁じています。

ここでいう労働者とは全ての雇用形態を含んでいますので、契約社員だから、パートだから生理休暇が取れないという事もありません。

生理休暇は申告制ですが、雇用区分に関わらず取得が可能です

また、労働者には生理休暇を取得するにあたって本人の口頭による申し出以外の要件(医師の診断書)などを提出する法的義務も無いので、会社がそれらの手続きを求めることも労働基準法違反と判断される可能性が高く、結果として生理休暇は申請さえすれば取得できるという事になります。

申告が原則であるという事は「申請されなければ与えなくても違法にはならない」という事でもありますので、例えば有給休暇のように年間、あるいは月間で○○日与えなければならない、という性質のものではありません。

生理休暇の取得日数

労働基準法では、就業規則などで生理休暇の日数を例えば「月に1日まで」というように制限したり、休暇を取得した事によってペナルティを与える事を禁止しています。

逆に、1日単位で与えなければならないという規定はありませんので、仮に労働者が「生理で体調が悪いので午前中だけ休ませて欲しい」という申請をした場合には、半日だけ(場合によっては時間単位でも)生理休暇を与える事も可能です。

生理休暇と賃金の関係

労働基準法では生理休暇中の賃金の支払いに対して特別な制限を定めていません。
従って、生理休暇中の労働者に対して賃金を支払うかどうかについては、それぞれの会社の自由という事になります。

福利厚生の充実している会社では女性労働者に対して有給の生理休暇を与えている事も多いようですので、生理時の症状が重い人は、就職先・転職先を選ぶ上で就業条件をよく吟味しておくと良いでしょう。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第68条・120条
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