アルバイトにもある有給休暇
一つ前の項目、「有給休暇の計算方法」では有給休暇(年次有給休暇)が全ての労働者に与えられた権利であるということを書きました。
知らない人が意外に多いのですが、パートやアルバイトも立派な労働者。当然有給休暇を取得する権利はあるのです。
雇用主によっては同じ給料で1日でも多く働かせたいがためにわざと有給休暇についての説明をしなかったり、無責任にも有給休暇の制度について知らなかったりする場合もありますが、有給休暇を取れることを知らないまま働いていては損をすることになるので、制度についてはできるだけ詳しく知っておくべきでしょう。
パート・アルバイトの有給休暇
パートやアルバイトでも有給休暇が発生する条件はフルタイム労働者と同じです。
重複になりますが確認しておきましょう。
仕事を始めて、半年勤めた時点ではじめての有給休暇が発生します。この時発生した有給休暇は発生から2年後(つまり働き始めから2年半後)に消滅してしまいます。有効期限切れという訳ですね。
例えば5日発生した有給をこの2年の間に3日しか使わなかった場合、残りの2日は消えて無くなってしまうという事です。
そして初めて有給休暇が発生してから1年ごとに新たに有給休暇が発生します。勤続年数が長いほど1回に発生する有給休暇の日数も多くなりますが、これらもはじめの分と同様に、それぞれ発生から2年後に消えてしまうのです。
有給休暇の日数計算方法
パート・アルバイトの場合、フルタイムの労働者に比べれば労働時間や日数が少なくなるので、有給休暇の発生する日数についても労働日数に応じて少なくなります。
また、労働時間が短いわけですから、有給休暇1日あたりに受け取れる金額も労働時間分ということになります。
どれくらい働けば何日の有給休暇が取得できるかは、次の表のとおりです。
週間 労働日 | 年間 労働日 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169~ 216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~ 168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~ 120 日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~ 72 日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
簡単に表の見方を確認しましょう。
週に3日だけ働くパート労働者の場合、年間の労働日が約150日になりますね。その勤務形態で半年働いたら、5日の有給休暇が発生するという事です。
(週に5日以上働いた場合はフルタイムの人と同じ条件になりますので、「有給休暇の計算方法」のページを参考にして下さい。)
そして、例えば1日4時間のアルバイトをしている労働者が有給休暇を1日使った場合、出勤しないでも4時間分の給料を受け取ることができるわけです。
つまり、1日何時間働いたかということは有給の日数ではなく、有給を取った場合に受け取れる給料の額に影響することになります。
自分があと何日有給休暇を使えるのかちゃんと把握して、せっかくの権利を有効期限切れにしてしまわないようにしましょう!
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第39条