絶対休みたい日の出勤命令

大事な人との約束、苦労してチケットを取ったスポーツの試合。
一年に一度しかない子供の誕生日や運動会・・・
いくら生活するために仕事が大事だとは言っても、どうしても休みたい日というのは誰にでもあるものです。

しかし、事前に有給休暇の許可を取っていたのにも関わらず会社から出勤命令が!
そんな時はやっぱり会社に従わなければならないんでしょうか?

時季変更権とは?

前のページでもちょっと触れましたが、会社は「業務の正常な運用を妨げる理由」があった場合に限り、「休むのは別の日にしてください」と命令する事が出来る事になっています。

時季変更権の行使

これを時季変更権と言い、会社側に合理的な理由がある場合は、残念ながら労働者は命令に従わなければならない事になるわけです。

業務の正常な運用を妨げる理由とは

それでは、どんな場合がその「業務の正常な運用を妨げる理由」になるんでしょうか?

会社が有給休暇を却下するよくある理由としては、「人手が足りない」とか「その日にその仕事を代行できる人材がいない」というようなものが挙げられますが、これだけでは十分とは言えません。

もともと会社には、リスク管理としてイザという時のための代わりの人員を確保する義務がありますし、労働者が事前にきちんと申請をしているにも関わらず、それが原因で問題が起こるようであれば、そもそも会社の運営方法に問題があると言えるでしょう。

ただし、労働者が重要な仕事の直前になって私用で有給休暇を申し出たりすれば、時季変更権の行使が認められる可能性は高いと考えられます。

また、販売業などは年末商戦などの繁忙期は忙しくなることが分かっているわけですから、そういった場合に無理やリ有給休暇を取ろうとすることも避けたほうが良いでしょう。

休みづらい雰囲気の時は?

法律で権利が認められているからとは言っても、「出勤してくれ」という会社の命令に「ノー」というのはかなり難しいものです。

休みたい日に有給休暇を取るためには、やはり事前に休む日の仕事がスムーズに行なわれるように準備をして、周りの人の理解を得ておいた方が良いでしょう。

職場の人間関係の中で「有給休暇は自由に取得できて当然」というムードを作っておくことが大切です。

誰かが私用で休みたがっている時も、周りの同僚が進んでバックアップする体勢が出来ていれば、会社も有給休暇を認めやすくなるはずです。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第39条
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