失業保険の受給資格について
転職・再就職を目指す方のために、「雇用保険(失業保険)とは」のページの補足として失業保険の受給資格(要件)について、ここでまとめておきましょう。
失業保険のメインは基本手当
雇用保険の失業等給付の中には基本手当や就職促進給付、教育訓練給付などがありますが、就職活動を行いながら毎月受け取るお金として生活を支えてくれるのは、何といっても基本手当になります。
そこでこのページでは、この基本手当を「失業保険」としてその受給資格等をご説明します。
ただし、失業保険に関しては、社会情勢や制度の運用状況によって制度が改定されることがありますので、最終確認にはハローワークホームページ等の情報をご利用ください。
失業保険を受給するための条件
失業保険を受給するための条件は以下のとおりです。
被保険期間
まず、離職する前の2年間の中で、雇用保険に加入していた月数が12ヶ月、つまり一年以上あることが条件です。
また、その「雇用保険に加入していた月」という条件を満たすためには、月に11日以上の勤務が無くてはなりません。
ただし、倒産やリストラ(人員整理)雇い止めなどで退職させられた人(特定受給資格者)については、雇用保険加入期間が離職前の1年の間に6ヶ月という条件になります。
なお、「雇用保険(失業保険)とは」のページにも書きましたが、雇用保険は労働者を保護するための国の制度なので、「職を失ってから雇用保険に入っていない事が分かった・・・」という場合でも、時間をさかのぼって手続きをすることが可能です。
ただし、雇用保険に関する権利は2年間で時効となってしまいますので、どんなに勤続年数が長くても、時間をさかのぼって加入できるのは2年が限界です。
現在在職中の方は、会社がきちんと雇用保険加入の手続きを取っているかどうか確認しておいた方が良いでしょう。
受給する人の状況
働く意志があり、働ける状態にあることが条件となります。
このため、仕事を辞めて主婦になるという場合や、会社を辞めて隠居生活をする場合などは、給付を受けることができません。
なお、実際に就職する意志があるかどうかは、労働者がハローワークに就業条件希望や就職活動の内容を報告することによって行われます。
病気や怪我、家族の介護などによって働けないという場合も失業給付を受けることは出来ませんが、これらの場合は受給期間の延期手続きを行うことによって、働けるようになってから失業給付を受け取るようにすることも可能です。
再離職した場合は?
一度失業して他の会社に就職したけれど、短期間の間にまた職を失った・・・という場合、話はちょっと複雑になります。
雇用保険の場合、給付金を受け取った後に他の会社に就職したとしても、再就職先の会社でまた雇用保険に入って、なおかつ給付金をもらうための資格を得るまでは、最初の会社で獲得した受給資格がそのまま残ります。
つまり、
A社を退職→失業保険に給付金を受給→B社に就職→B社をすぐに退職
という流れになった場合、A社で獲得した受給期間が残っていれば、また継続して失業保険を受け取ることが出来るわけです。
ただし、再就職先の会社(この場合はB社)で1年~2年勤めて、そこで新しく失業給付の受給資格を得た場合、古い方の権利は消滅してしまいます。
従ってB社の給料がA社の給料よりも大幅に低いとか、A社で雇用保険に加入していた期間が長い場合には、再就職先の会社を中途半端な期間で退職すると、損をすることがあるかも知れません。
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雇用保険法