企画業務型裁量労働制とは?

実際に働いた時間を細かくカウントするのではなく、「1日○○時間働いたとみなす」というみなし労働時間を採用できる裁量労働制。

前回の専門業務型裁量労働制に続いて、今回は企画業務型裁量労働制というもう一つの裁量労働制についてまとめておきたいと思います。

企画業務型裁量労働制の対象となる業務

企画業務型裁量労働制が適用されるのは、事業の運営に直接影響するような企画・立案・調査・分析などの仕事です。

必ずしも本社勤務である必要はありませんが、指示を受けて行う単純な事務仕事等ではなく、会社をあげて行う企画の内容を考える主体となったり、新しく参入する事業を検討するなど、会社の「舵取り」にかかわる仕事がこれに該当すると言えるでしょう。

企画業務型裁量労働制の対象となる仕事

なお、みなし労働を認められるということは「勤務時間を自分でコントロールする必要がある仕事」であることを示しているわけですから、上司に勤務時間を管理されているような仕事に対しては専門業務型裁量労働制は採用できません。

導入のための条件

企画業務型裁量労働制を導入するためには労使委員会で5分の4、つまり80%の賛成を得ていなければなりません。

ちなみに労使委員会というのは、労働者による労働時間や賃金などの労働条件について審議するための機関です。

これが無い場合はまずこの労使委員会を労働者によって結成し、その後に会社と話し合いを行って同意を得る必要があることになります。

また、決議によって企画業務型裁量労働制を導入することが決まった場合、その内容については管轄の労働基準監督署に届けをした上で、定期的に運用の状態を報告しなくてはいけません。

最終的には本人の同意が必要

会社自体が企画業務型裁量労働制を採用している場合、人件費削減のためにこれを利用(悪用)してくることも大いに考えられます。

しかし、企画業務型裁量労働制について最も重要なポイントは、最終的には本人の同意が無ければ適用できないということです。
また、断ったことを理由に不利益な扱いをすることも、法律で禁じられています。

どう考えても「みなし労働時間」の範囲を超えて残業することがハッキリしているような場合などは、明らかに「損」をすることになるわけですから安易な回答は禁物です。

同意を求められた時には、会社の定めた企画業務型裁量労働の条件をよく吟味してから回答することが重要と言えるでしょう。

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-このページに関係する法律-
労働者派遣法第38条
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