派遣社員に関する法律知識1

近年は企業が直接雇用のリスクを避けるようになり、派遣社員の数は毎年2ケタ%のペースで増加しているそうです。

しかし実際のところ人材派遣に関しては様々な違法行為が横行しているので、派遣社員として働く場合は基本的な法律だけでも知っておかないと、とんでもない目に遭う事もしばしばです。

というわけで派遣社員として働く方はに知っておいて欲しい基礎知識と法律をまとめてみました。

派遣社員の起源

その昔、日本には「手配士」と呼ばれる輩が存在しました。
手配士とは仕事を求める労働者に仕事を紹介する代わりに、その賃金の一部をピンハネするという商売で、その行為は法律で禁止されている裏家業だったのです。

しかし実際に手配士の仕事は社会に広く存在していて、労働者と雇用者の仲介という役割には必要性も認められていました。
そこで、労働者が不利とならないような色々な規制を加えた上で「労働者派遣」という合法的な仕組みとして制定されたのが現在の派遣制度です。

だから派遣社員として働く場合は、労働者のための規制がきちんと守られているか、派遣会社が手配士的な会社でないかをよく見極める必要があります。

派遣労働の種類

派遣社員と一口でいっても、実はいくつかの区分があります。それぞれの違いを知っておきましょう。

派遣社員の区分

一般労働者派遣

最も一般的な派遣社員のスタイルです。
労働者は派遣会社に自分の情報を登録し、登録内容に合った仕事がある時だけ派遣会社を通して派遣先の企業で働きます。

当然仕事が途切れれば賃金も支払われず極めて不安定な身分となるので、一般労働者派遣を行う派遣会社は厚生労働大臣の許可を受けていなければならないなどの規制があります。

特定労働者派遣

企業が自分の会社で正社員として雇った労働者を、他の会社に派遣するという方法です。
間に派遣元の会社が入るというのは一般労働者派遣と同じですが、例え派遣先が見つからなかった場合でも派遣会社は労働者に賃金を支払わなくてはなりません。

派遣会社は厚生労働大臣への申請が必要ですが、労働者の身分が比較的安定しているためか許可制とはなっていません。

紹介予定派遣

労働者が派遣先の会社で最大6ヵ月の間派遣社員として働き、期間満了後に派遣先の会社と直接労働契約を結ぶことを前提とした派遣スタイルです。

派遣社員・会社側とも直接契約を断る事は可能ですが、会社側が断る場合はその理由を書面で明らかにする事が義務付けられています。

次回は、どのような場合が法的に派遣社員と判断されるのか、また実際の派遣労働ではどのような不正が行われやすいかなどについて解説していこうと思います。

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