試用期間って何?
いざ入社!という時に、会社によっては試用期間というものが設定されている事があります。
試用期間の間はほとんどの場合、給料が安かったりするので、正式な雇用にくらべて不利な条件で働かなくてはなりません。
今回は、試用期間に関する法律について確認しておきましょう。
試用期間=労働者を吟味する期間
試用期間というのは、文字通り会社が労働者の人間性や仕事の能力が、その職場にふさわしいかどうかを判断するためのテスト期間です。
この期間の間に労働者の働きぶりに不満があれば、会社は試用期間が終わった段階で
「やっぱり君は採用できないよ」
と契約を打ち切ることができるというちょっと怖いシステムなのです。
試用期間の長さは?
試用期間の長さについては法律上の制限はありませんが、一般的には3ヶ月~6ヶ月くらいが妥当とされています。
試用期間が長くて得することなど1つもないので、あまりに長い試用期間を設定している会社は避けた方が良いかもしれません。
また、試用期間の長さというのは労働者にとっては非常に重要な労働条件の一つなので、会社は就業規則や契約書などにその期間を明記して労働者と契約を結ばなければなりません。
期間をきちんと定めていない場合は試用期間そのものが無効ですし、契約条件である以上、労働者の同意が無い限り延長することもできません。
試用期間と解雇(クビ)の関係
試用期間中である場合はテスト期間であるだけに、正式に採用されている場合に比べてはるかに労働者の立場は弱くなります。
もちろん試用期間だからといって会社はどんな理由でも解雇してよい、という訳ではありませんが、たとえば協調性が無いとか、書類に不備が多いとか、客観的に見て仕事に影響すると思われる要素があれば比較的簡単に解雇されてしまう可能性が高いので気をつけましょう。
しかし試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、解雇予告手当てが必要になります。
つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならないのです。
試用期間中の労働条件
試用期間中は残業手当がつかない、などととんでもない規則を勝手に作る会社もあるようですが、これは明らかに違法行為です。
お金をもらって労働力を提供している事に全く変わりは無いことを忘れないようにしましょう。
残業手当をはじめ、深夜手当て、休日出勤など全て支払の義務があります。
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