産業医と専任義務
会社は労働者を雇って働かせている以上、その健康状態を管理する義務があります。
特に一定以上の労働者を雇う会社の場合は、社員の健康管理を助けるための医師を確保しなくてはなりません。
それが産業医と呼ばれるお医者さんです。
会社が産業医を確保しなければならない条件、産業医とは何か?どのような形で利用するのかなどについて知っておきましょう。
特に一定以上の規模の会社に勤めているのに、
「産業医なんて見たこともない、話なんて聞いたことがない・・・」
という場合は要チェックです。
産業医選任の条件
産業医を確保(選任)しておかなければならないかどうかは、会社の規模によって決まります。
まず、常時働いている社員(労働者)の数が常時50人以上の会社では、嘱託の産業医が必要になります。
この場合の「嘱託」とは、依頼された時に仕事ができる状態であればいいという意味なので、会社が医師を雇用するのではなく、契約を結んでおけばOKということになります。
さらに会社の規模が大きくなって常時働いている労働者の数が常時1000人を超えるようになると、常勤の産業医が必要になります。
ただし、化学物質や病原体などの危険なものを扱ったり、閉鎖環境や激しい力仕事など体にかかる負担の大きな仕事の場合、常のその会社で働く労働者が500人に達したで常勤の産業医を確保する必要があります。
これは仕事の内容によって変わりますので、
法律の原文を確認してください。
なお、産業医を選任した場合は、嘱託でも常勤でも労働基準監督署に届け出をする必要があります。
契約終了や辞職などによって産業医がいなくなる場合も、14日以内に新しい産業医の選任が必要です。
ところで、「常時働いている社員(労働者)というと正社員に限定されるような印象があるかもしれませんが、この場合は派遣社員やパート、アルバイトも含まれます。
基本的に労働者の安全を確保する上で、契約の形態は問わないということです。
産業医の巡視について
産業医は、少なくとも毎月一回は仕事場を見て回って、仕事の進め方や衛生状態など労働者の安全が適切に保たれているかを確認しなければなりません。
そして労働者が危険に晒されていたり、衛生状態が悪い場合は、直ちに改善のための措置をとる必要があります。
誰が費用を負担する?
産業医というのは、そもそも会社が従業員の健康管理のために確保することが求められているものです。
従って、仕事に関連する健康管理や体調不良、休職からの服飾など仕事に関係する面談を行った場合、その費用は事業者が負担することになります。
(管理人へのご連絡は不要です)
労働安全衛生法
労働安全衛生規則