労災(労働者災害補償保険)について
通勤中や仕事をしている時にケガや病気で治療費がかかったり、仕事を休まなくてはならなくなって収入がなくなったら困ってしまいますよね。
労災(労働者災害補償保険)とは、そんなリスクに備える保険です^^
・・・なんて書くとどこかの保険会社のセールス文句みたいですが(笑)労災(労働者災害補償保険)というのは保険会社が利益を目的として販売している生命保険などとは違って、厚生労働省が管理している公的な制度です。
労災の意義
労働者災害補償保険は、仕事中や通勤中の災害によって労働者がケガをしたり病気にかかったり、最悪の場合は死亡してしまった場合に必要な保険給付を行うことで、労働災害に遭ったり労働者自身や、死亡した遺族の生活安定を図ることを目的としています。
労災保険加入の義務と適用範囲
労働者を一人でも雇っている場合、その会社・雇用者は必ず労災に加入しなければいけません。
(ごく小規模な農林漁業は例外になることもあります)
労災保険によって労働者を守ることは、人を雇う上での義務というわけです。
だから、
「うちは労災に加入していないから」
なんて言っていたとしたら、その会社は法律に反している事になります。
労災は労働者を守ることを目的としたものなので、正社員であろうと、数時間のアルバイトであろうと、全ての労働者が労働災害に遭った場合は保険給付を受けることができます。
ちなみに、保険料は全額会社(雇用者)負担なので労働者が保険料などを納める必要は一切ありません。
社会保険・国民健康保険との違い
普通は怪我をしたり病気になってしまった時、病院に社会保険や国民健康保険の保険証を持っていきますよね?
そして治療費の7割とか8割を社会保険・国民健康保険に出してもらって、残りの2割~3割を自分で負担することになります。
しかし、労災保険の場合は自己負担がありません。
仕事をしていることで災害にあったわけですから、その分の費用は全額労災保険から支給されます。
また、労働災害によって働けない間の収入も保障してくれる(会社から賃金が支払われない時は賃金の60%を給付)という非常にありがたい保険なのです。
労災保険の手続き
労働災害に遭ったときは原則として労働者自身、あるいは家族や親族などの代理人が労働基準監督署に対して申請書やその他の必要書類を提出することによって手続きを行います。
労働災害に遭ったと思ったら、まず労働基準監督署で必要な手続きを確認しましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)