できるだけ文書で交渉を
会社で働いていれば、労働基準法違反に関することに関わらず、会社・上司に願い入れをしたり、交渉したりする必要が出てくることもあるでしょう。
そんな時、上司の机までズンズン歩いていって
「お話があります!」
というのも勇ましくてカッコいいかも知れませんが、会社との交渉は口頭で行うのではなく、文書でやりとりをするべきです。
文書で伝える必要性
もちろん口頭でも言いたいことを伝えることは出来ると思いますが、文書でやり取りをすることには言葉での交渉には無い沢山のメリットがあります。
交渉のポイントを明確に伝えやすい
文書なら書いた後で何度も見直して訂正する事ができます。言葉での交渉と違って考える時間もじっくり取れますから、感情的になる事も避けらるでしょう。
箇条書きなどにまとめれば、要点も伝わりやすくなるはずです。
また、大人数で団結して交渉する時も、全員のまとまった意見として予めまとめておく事ができます。
後になって、「あれを言えば良かった・・・」とか
「何であんな言い方をしたんだろう・・・」
という事になりにくい訳です。
記録として残す事ができる
会社に対してこちらが何かを要求する時も会社側から回答をもらう時も、すべて文書でのやりとりにしておけば、いちいちメモを取ったり録音する手間を省くことができます。
極端な話ですが、交渉がこじれて裁判などに発展した時にも有効な証拠として機能してくれますし、交渉を続けていく上でも言った・言わないの水掛け論になることを避けられるでしょう。
会社も文書で回答するとなれば、法律に違反しているような回答はしづらくなるはずです。
文書での交渉に応じない時は
とはいえ、会社の労働基準法違反が悪質な場合は、文書で交渉・回答することを拒否される場合も少なくありません。
契約時の条件や就業規則、解雇の理由など、法律上文書で提出しなければならない書類を会社が提出しない場合は、それ自体が違法ですので労働基準監督署などに相談すると良いでしょう。
それ以外の交渉に関しては書類での提出が法律で直接義務付けられているわけではないので、会社が文書での回答をしてくれない場合は口頭での交渉を録音しておくようにしましょう。
録音機材を買えば多少のコストはかかりますが、違法行為の尻尾を掴むには録音はとても有効な方法です。
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