就業規則とは?
就業規則と言うのは、労働時間や給料・休憩時間・休暇、果て罰則の条件など、色々な規則が規定されている書類、つまり労働者と会社の間のルールブックのようなものです。
しかし、自分の働いている会社の就業規則を知らないとか、あるのは知っているけど内容を読んだことが無い、あるいはそんなものの存在は聞いたことが無いという人も多いのではないでしょうか?
いざトラブルになった時にルールを知っておかないと色々不利になりますから、就業規則と労働基準法の関係について確認しておきましょう。
就業規則は会社の義務
就業規則は10人以上の労働者(バイトでも何でも、とにかく雇われて働いてる人)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。
経営者の考え方などで勝手にルールを定めるという性質のものではなく、法律の定めに従って内容を決定し労働基準監督署に届け出ること、さらに労働者にきちんと内容を知らせることによって初めて規則として有効になるものです。
だから、10人以上の労働者がいるにも関わらず就業規則を定めていない会社は、その時点で法律に違反していることになるわけです。
また、労働者にきちんと内容を知らせるということに関しても、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があります。
従って労働者がその場所を知らなかったり、特定の場所(本社など)に行かなければ見られないのでは会社は義務を果たしていない事になります。
定めなければならない内容
就業規則を作るに当たっては、必ず決めておかなくてはならない内容、についても法律で定められています。簡単に要約してご紹介しましょう。
勤務時間や休憩・休日について
始業時刻や就業時刻、休憩の時間割や休日・休暇の日程、交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決めなどを定めます。(必須事項)
給料の支払について
給料の計算方法や締切日・支払日、昇給に関する決まりなどを定めます。尚、ボーナスなど臨時的に支払う賃金に関してはここで定めなくても構いません。
(必須事項)
退職に関すること
退職時の扱いや労働者をクビ(解雇)にする場合の事由(理由や根拠)について定めます。(必須事項)
会社は最低限これらの事を就業規則に盛り込んで、労働者にしっかり把握させる必要があります。
就業規則の作成と変更
いくら法律に違反していない内容であったとしても、経営者側が好き勝手にルールを作るのではあまりに不公平です。
そのため就業規則を新しく作成したり変更する場合は、労働者全員の意思に基づいて選出された代表者の同意が必要になります。
ちなみに就業規則を労働基準監督署に届け出る時には、労働者の代表により意見書も必要になります。
(管理人へのご連絡は不要です)
労働基準法第89条
労働基準法第106条