職場の髪型・服装規則は有効?

気に入った髪形や服装で仕事に行ったら、
「そんな格好は仕事をするには相応しくないので直すように。」
なんて言われてしまった・・・

そんな時、労働者には会社の指示に従わなければならない義務があるのでしょうか?

基本的には個人の自由

髪型・服装など個人の外見に関わる事については、本来は自分自身で自由に選ぶ事が出来るものです。

この権利は日本国憲法に記されている「自己決定権」や「表現の自由」の保障範囲にあるものと考えられており、原則として他人がこれを侵害する事はできません。

いくら会社が労働者に命令出来ると言っても、髪型までいちいち指示されていたのでは人権すら認められていない事になってしまいますから、基本的には自分自身で自由に決められるものと思って良いでしょう。

服装・髪型が制限される場合

しかし、だからといって仕事中にどんな髪型・服装をしていても良いという訳ではありません。

例えば制服が定められている職場では、服装が作業の安全性・効率性に影響を与えるわけですから、私服で勤務したいと主張しても、恐らく認められることはないでしょう。

また、接客業や食品製造などに関わる人がだらしなくヒゲや髪の毛を伸ばしっぱなしにしていれば、仕事に差し支える事は明らかです。

合理的な定めがあれば、髪型・服装が制限されることもあります

このように髪型・服装の制限に合理的な理由があれば、就業規則等によってそれを制限したり、守らない労働者に処分を下したとしても合法とみなされます。

しかし、就業規則にこれらの既定が無かったり、あったとしても合理性を欠く場合は会社・雇用者が労働者に対して髪型・服装の規制を行う事はできません。

ちなみに過去の判例では、就業規則で禁止されている口ひげを生やしていたハイヤー運転手、髪の毛を黄色に染めていたトラック運転手、女性の服装で出勤した性同一性障害の男性に対する解雇処分が全て「違法」と判断されています。

通勤中の服装は原則自由

通勤時間というのは会社・雇用者の指揮・命令の及ばない時間で、当然勤務時間ともみなされず給料も支払われていません。

従って法的に考えれば、会社・雇用者は労働者の通勤中の服装に関しては一切口を出す権利が無い事になります。

ですが、本来は法的な後ろ盾が無い中学・高校などの服装・髪型に関する規定についても、裁判などで「社会通念上、規制を設ける事が違法とは言えない」と判断されることはあります。

ですから、労働者にも常識の範囲内であれば、ある程度の協調性が求められるのは当然でしょう。

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-このページに関係する法律-
日本国憲法第13条
日本国憲法第21条
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