休業中の副業・アルバイトはOK?

景気が悪くなると会社の業績も落ち込み、中には「仕事が無いから会社に来なくていいよ」などと自宅待機を命じられる場合があったりします。

そして会社の都合によって仕事が休みとなった場合、基本的には会社が責任負わなければならず、労働者に対して休業補償を支払う必要があります。(詳しくは「自宅待機と休業補償」のコンテンツをご覧下さい)

しかし休業補償が給料の60%と規定されているような場合は、残念ながら生活が成り立たないこともあるでしょう。

そのような場合にアルバイトなどの副業をすることについて、何らかの制限をうけることはあるのでしょうか?

「副業の禁止」は原則として違法

もともと会社が業務時間外のアルバイトなど、副業としての活動を認めていれば何の問題も無いと思いますが、心配なのが就業規則などに「副業禁止規定」が定められている場合でしょう。

しかし、「自宅待機と休業補償」の通り、会社には労働者の業務時間外の行動を束縛する権利がありません。
基本的には会社が終わった後にコンビニで働こうが、休日に屋台でおでん屋をしようが労働者の自由。これは日本国憲法によって認められている国民の権利です。

原則として勤務時間外の副業を禁止することはできません

ですから、休業補償を会社から受け取っている場合でもこれと同じ。

会社の看板にキズがつくような公序良俗に反する怪しい仕事や、ライバル企業に協力して会社に実質的な損害を与えるような副業で無い限りは、堂々と行っていいということです。

申請・申告を必要とする場合もある

ただし、会社によっては社員が副業を行うにあたって、その内容を申告するように申請・申告をするように定めている場合もあるでしょう。

そのような場合は副業として行う仕事の内容や期間などを堂々と申請し、会社の許可を得ておくようにするのが賢明です。

また、最近は原則として副業禁止を宣言している会社であっても、休業中などは特例として副業を認める事例があるようです。

「副業禁止規定は違法だ!」と抜本的な改善を求める前に、とりあえず休業中だけでも許可を出す様に交渉してみるというのも一つの手かもしれません。

本業に復帰できるような配慮は必要

副業がOKとはいっても、休業の状態ではいつ仕事が発生し、出勤を命じられるかわかりません。
「仕事が発生したから明日から出勤してくれ」
と言われた時に、
「すみません、明日バイトはいってるんで・・・」
というような事態に陥らないように、働き方には十分に配慮する必要があるでしょう。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第26条
日本国憲法第11条
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