アルバイト禁止規則は有効?
「会社の給料だけで足りないから、夜は居酒屋やコンビニやアルバイトでもしようかな?」と思ったのに、
「うちの会社はアルバイト禁止だよ!就業規則で決まってるから」
と言われてしまった・・・
実際に就業規則に”副業の禁止”を盛り込んでいる会社も多いようですが、
もしも内緒でアルバイトをしていて会社にバレた場合、労働者は処分されても仕方ないのでしょうか?
勤務時間以外は自由が原則
会社が労働者の行動を制限できるのは、労働者がお金をもらっている時間の間だけ。つまりは勤務時間の間だけというのが原則です。
労働基準法でも副業・アルバイトに関して会社・雇用者が規制できるという内容の記載は無く、仕事が終わってからの時間の過ごし方について制限を加えることは憲法に記された「就業の自由」に反しているという考え方が一般的です。
従って、居酒屋やコンビニで働こうが道路工事を手伝おうが、本来は労働者の自由ということになります。
アルバイト・副業が制限される理由
しかし、どんな場合でも制限を受けない訳ではありません。次のような場合はアルバイト・副業などが制限されたり、労働者が処分されても合法とみなされます。
労働者が公務員である場合
公務員として働く人はアルバイトや副業などを行なう事ができません。
これは公務員法という法律にそう定められているためですが、場合によっては上長許可があればアルバイトが許されることもあるようなので、公務員の方は職場で直接確認してみると良いでしょう。
会社に損害を与える可能性がある場合
例えばライバル企業でのアルバイトや、会社のイメージを傷つけるような職種など会社に損害を与える可能性がある場合は制限を加えても合法とみなされます。
また、副業を行うことで情報の漏洩が考えられるような仕事に就いている場合も制限の対象になると考えられます。
許可制の場合は報告を
会社によっては副業を行う場合に申請・報告する事を義務付けている場合があります。
これは基本的に会社が「その副業は会社にとってマイナスにならないか?」という事を判断するためのものです。
そういう場合は、会社に報告した上で堂々とアルバイト・副業を行えば良いでしょう。
本業+アルバイトの弊害は?
たとえアルバイトが自由だったとしても、深夜までの仕事でフラフラのまま翌日会社に出勤して仕事の能率が上がらなかったり、会社で居眠りを繰り返す・・・
こんな状態になればアルバイトをしているという事とは関係なく、勤務態度の面で問題になるでしょう。
体に負担がかかり過ぎるようなアルバイトは避けた方が無難です。
(管理人へのご連絡は不要です)
国家公務員法第103条
地方公務員法第38条
日本国憲法11条