マイカー通勤と会社の責任

交通の便が良くない経路での通勤には、マイカーを使う事も多いと思います。
そして会社はマイカーでの通勤に関して、申請書の提出や保険などへの加入を義務がある許可制にしていることが多いようです。

マイカー通勤における会社・労働者の責任について法律ではどのように判断されるのでしょうか?

マイカーを通勤だけに使用している場合

マイカーを通勤だけに使用していて、会社に着いてからの営業活動や配達、場所移動などに使用していないのであれば、基本的にその管理責任は労働者にあります。

つまり、運転している労働者が事故などを起こしたとしても、原則として会社は責任を取る必要が無いということです。

マイカーの使用が通勤に限られていれば、会社に事故の損害賠償責任は無いというのが一般的な解釈です

しかし、たとえ個人所有の車であっても、通勤に使っているからには「会社と100%関係がない」とは言えません。

過去の判例から考えると保険や車検、免許の有効期限が切れている状態など、明らかに「こんな状態でマイカー通勤させていたら危ない!」という状況であった場合は、会社にも責任があると見なされる可能性があります。

マイカーを業務にも利用している場合

逆に、マイカーを仕事にも利用しているのであれば、万が一の場合は会社にも損害賠償責任があると見なされます。

この場合も労働者に賠償責任が無いということではなく、責任の「割合」については、その時の状況によりけりです。

例えば労働者に重大な過失がある場合などは、労働者個人の責任によるところが大きいと見なされるでしょうし、疲れてクタクタの労働者に無理やリ運転させれば、会社の過失は大、と判断されるはずです。

会社の許可と各種書類、保険料について

上記のとおり、会社にはマイカー通勤についても一定の管理責任があるため、マイカー通勤を許可制にして各種書類の提出を求めるのは仕方のないことと考えられ、法律的にも問題はありません。

労働基準法ではガソリン代やオイル代、保険料など通勤に係る費用の負担を義務付けていないので、任意保険に加入したり、保険のランクを上げる事によって生じる費用などは労働者負担としても違法とはなりません。

車検証・任意保険証・誓約書

会社によっては「事故を起こした場合、会社に一切の迷惑をかけません」というような誓約書を書かされる場合もありますが、このような誓約書に法的な力は一切無く、書いたからといって労働者に有利・不利が生じるものではありません。

労災との関係

マイカー通勤中の事故は原則として通勤災害となり、労災扱いとなります。
ただし、労災でまかなわれるのは労働者自身の怪我や休業中の補償などに限られますので、事故などで他人に怪我をさせてしまったり、物を壊してしまった時の賠償金が出る事はありません。

この点からもマイカーで通勤する人は、しっかりとした補償がある任意保険に入っておくべきでしょう。

ちなみに、通勤中に寄り道などをした場合は、寄り道している間だけ通勤を「中断」していたと見なされ、その間に起きた事故は通勤災害とは見なされません。

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-このページに関係する法律-
民法715条
自動車損害賠償保障法第3条
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