嘱託社員とは?

一部の会社では、嘱託社員という肩書きで働く人たちがいます。

嘱託というのは「仕事を依頼する」という意味ですが、嘱託社員は正社員や契約社員とどう違うのでしょうか?

嘱託社員の区分

嘱託社員という契約の区分は、実は法律で規定されているものではありません。

嘱託社員という呼び名は、
・医師や弁護士など、特殊なスキルを持った人に仕事を依頼する場合
・定年退職した社員をもう一度雇い入れる場合
の大きく2つに使われます。

ただしこのうち「労働契約」にあたるのは定年退職の方だけ。

会社の依頼で医師や弁護士などの仕事をする場合は請負契約となり、労働基準法の適用外ですので、ここでは触れないでおきましょう。

その実態は契約社員

会社に雇われて嘱託社員となるということは、法的に言えば契約社員として会社と契約するということです。

法律の上では「嘱託社員」という契約区分が存在する訳ではありません

別の言い方をするなら、嘱託社員というのは一部の契約社員に対して付けられた、ただの「呼び名」ということになります。

「定年退職した正社員を再雇用=嘱託社員」
というのも、あくまでも一般的にそういう呼び方をされていることが多いというだけです。

嘱託社員の待遇は?

「嘱託社員」の明確な基準があるわけではないので、給料の金額や福利厚生などについても、嘱託社員だから良い(あるいは悪い)という決まりはありません。

どんな労働条件になるかは、会社が提示してくる労働条件によります。
(一般的には定年後に嘱託社員として雇われる場合は給料が下がることが多いようです。)

ボーナスがある場合もあれば無い場合もあり、労働時間が長い場合もあれば短い場合もある、このあたりは会社によって大きく違う可能性もあるでしょう。

ただし、嘱託社員の実態は契約社員なので、、正社員と違って「その会社でずっと働ける」という補償は無いのが普通です。

正社員として雇われるはずだったのに「嘱託社員として契約したい」と言われた場合は、本当にその会社で働くだけの価値があるかどうか見極める必要があるかもしれません。

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