退職と手続きのルール

いざ転職!と思ったときに会社から
「人手がいないからもうちょっと待って」なんて引き止められる事もありますよね。
職場によっては、「引継ぎが済んでいない」などという理由で退職時にトラブルになることも珍しくないようです。

退職に関する法律はどのようになっているのかを確認しておきましょう。

基本的に退職は自由

実は労働者が自分の意思で辞めたいと思った時は、自由に退職する事が出来ることになっています。
逆に会社が労働者を解雇する事に関してはかなり厳しい法律の規制がありますので、この点は労働者に有利と言えるかもしれません。

理由についても自由で「一身上の都合」という事で十分です。

本来は会社としっかり相談しての円満退社が理想ですが、会社が無理に引き止めたり、「退職は認めない」などと言ってきても、法的には一方的に退職する事も可能なのです。

退職届け~退職までの期間

退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は2週間です。

会社が引き止めようとしても、これ以降は拘束する事が出来ません。
辞めたいと思ったら退職日の最低でも2週間前までには届けを出しておきましょう。

退職届の提出から離職まで、最低限必要な期間は2週間です

ただし、月給制の場合は賃金計算期間の前半に申し入れる必要がありますので、この点も計算に入れておく必要があります。

また就業規則などで「退職する場合は1ヵ月前までに申し出ること」などとなっていてこれが妥当な長さだと判断できる場合は、労働者にも一定の責任があると解釈されることもあるので、早めに申し出ておくにこしたことはありません。

退職届はOK、退職願はNG

退職願は会社に対して「辞めたいのですがよろしいでしょうか?」と”お願い”をしているに過ぎません。退職する意思が固まっている場合、会社に提出するのは必ず退職届にする必要があります。

もしも会社が受け取りを拒否しようとした場合には、内容証明郵便等で退職の意思を表明した事を証拠として残しておくとイザという時の証拠として役立つでしょう。

期間契約の場合は注意が必要

ただし、派遣で働く労働者など契約内容によって働く期間が決まっている場合は注意が必要です。

始めから一定期間働く事を約束しているのですから、勝手な都合で退職してしまった場合、会社側に損害賠償などを求める権利が発生する事もあるわけです。
法律上、この様な場合に退職するには「やむを得ない理由」が必要です。

会社(雇用者)が契約上の決まり事を守らなかった時

仕事の内容や給料の支払い条件などが契約時の内容と違っていたりした場合はいつでも退職できます。

労働者やその家族の病気・怪我により働けなくなった時

体調を崩して働けない場合や、家族が病気になってしまって看護が必要な場合なども「やむを得ない理由」と判断されるようです。

その他にも色々な理由が考えられますが「やむを得ない理由」と判断されるかどうかはケースバイケースですから、まずは会社としっかり相談した上で理解を得られない場合は法律の専門家に聞いてみると良いでしょう。

派遣会社などと契約している場合、派遣元とも十分に相談した上で対処する必要があります。

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