労働組合ってなに?

「一人よりもみんなで」の項目でも触れましたが、労働者という存在は経営者・会社にくらべれば経済的に弱い部分があります。そのため一人でどんなに意見を主張しても軽視されがちです。

「給料上げてくれなきゃ辞めます!」
「あっそう、辞めれば?君の代わりなんていくらでもいるから」
こんな感じになりますよね(TT)

契約に関する主導権を握られているわけですから、どうしても不利です。
しかし、集団で交渉すれば発言力は違ってきます。

労働組合を結成すれば、個人には無い力が発揮できます。

「給料上げてくれなきゃ私たち全員、辞めます!」
こうなってくると会社も対応策を考える必要が出てくるでしょう。

だから労働組合を結成して、組織として交渉する必要が出てくるわけです。

労働組合の基礎知識

ほとんどの人が労働組合という用語を聞いた事があると思いますが、その権限や法律上の立場に関しては意外と知られていないようです。まずは労働組合がどんなものであるのかを知っておきましょう。

労働者が自主的に結成するもの

労働組合は2人以上の労働者によって自主的に結成されるものです。雇用形態にも職場にも関係なく、極端に言えば違う職場に勤めるアルバイト労働者が2人団結しただけでも労働組合は結成できます。

団体交渉をする時に経営者に対して団体結成を宣言するだけでOKで、役所などへの届け出手続きも必要ありません。

また、職場で孤立してしまっているような時は、自分自身の会社ではなく各地域で結成されている労働組合(ユニオンなどと呼ばれていることもあります)等に加入して会社と交渉することも可能です。

組合だけが主張できる権利がある

一人で会社と交渉をする時に主張できるのは労働基準法など個人に適用される法律のみですが、労働組合の場合はストライキ権など集団としての権利を主張できるようになります。

また、労働条件が労働者に対して不利益な形に変更されそうになった時、それが合法と判断されるかどうかについては組合との交渉の過程が重要視されます。

労働協約を締結できる

労働組合と会社の交渉の結果として合意を得ることができれば、色々な労働条件に関する取り決めを労働協約として作成することができます。
尚、労働協約は会社が作成する就業規則よりも優先されます。

労働組合活動の現状

近年、労働組合の結成率はだんだん減少しているようです。フリーターや契約社員、派遣社員など非正社員の比率が増えていることも一員になっているようですが、団体として交渉する事を忘れてしまうことは労働者の地位低下につながる恐れもあるのではないでしょうか?

会社と交渉を行う際はぜひ組合を結成して、しっかり権利を主張して行きましょう!

このコンテンツに関係する法律
日本国憲法第28条
労働組合法


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