労使協定とは?

労働基準法に関する色々な解説で、
「労使協定での定めが必要で・・・」
とか
「労使協定に定められていない限り・・・」
とかかれている事があります。

そこで今回は、そもそも労使協定とはどんなものなのか?について確認してみたいと思います。

労使協定の役割

労使協定とは、簡単に言うと労働者と雇用者(雇用主)の間での約束事です。
両方の同意があって決めるものですから、その内容が法律に反したものでない限り、労働者も雇用者も労使協定に従う必要があるのです。

ちなみに労使協定は書面に残しておく必要があるので、口約束の内容が労使協定としての力を持つことはありません。

労使協定を定める条件

それでは、労使協定を定める場合の条件を確認しておきましょう。

まず、労使協定は事業場ごとに作成する必要があります。
事業場とは働く場所、支社がたくさんある会社なら支社ごとに、工場をたくさん持っている会社なら工場ごとに決める必要があるのです。

労使協定は事業場ごとに定める必要があります

だから例え同じ会社であったとしても、労使協定の有無やその内容によって、事業場ごとに労働条件が異なる可能性もあります。

そして労使協定の締結には、大きく分けて2つのパターンが存在します。
それぞれの条件について確認してみましょう。

過半数で組織する労働組合があるとき

その事業場に全従業員の過半数以上で組織される労働組合があるときは、労働組合と雇用者の同意によって労使協定を定める事になります。

この場合の全従業員とは、工場長や支社長などのエライ人(管理監督者)から、アルバイトやパートの従業員、日雇い労働者までの全てを含みます。

ただし、派遣社員など雇用者と労働契約を結んでいない労働者は、従業員としてカウントしません。

過半数で組織する労働組合がないとき

小規模の労働組合しか存在しない場合や、労働組合そのものが存在しない場合は、従業員の過半数を代表する労働者と雇用者の同意によって労使協定を定める事になります。

従業員の過半数を代表する労働者

代表者となる者の条件は、
・管理監督者の立場に無いこと
・代表者を決めることを明らかにした上で、選挙や挙手など公正な方法で選出されていること
の2つです。

これらの条件を満たした代表者は、上記の労働組合と同じように、雇用者と協議の上で労使協定を定める事ができます。

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