就職や転職をする時に「年齢制限にひっかかって応募資格すら無い!」というのも、よくある事だと思います。
しかし、本来なら必要な能力や経験などがあれば、仕事をする上で問題は無いはずです。
求人や採用を行う際に年齢制限を設ける事に関して、法的な問題は無いのでしょうか?
先ほども書いたとおり、能力や経験が十分であれば、単純に年齢だけを理由に応募を受け付けない、採用しないというのは合理的ではありません。
このため、雇用対策法という法律では、
「労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
と規定しています。
※この規定は長い間「努力目標」として扱われてきましたが、2007年10月より義務化されました。
ただし、仕事の内容や雇用の形態によっては、年齢を制限しないと問題が出てくる場合もあります。
従って次のように合理的な理由があれば、年齢制限を行ってもよいことになっています。
年齢制限が認められる理由として主なものをご紹介しましょう。
尚、詳細については厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

仕事の内容にもよりますが、その会社で働くために専門的な知識が必要な場合は、年配の未経験者を採用するのは難しいでしょう。
下手をしたら、一人前になってもすぐに定年・・・などということにもなりかねませんからね。
仮に若い社員が極端に不足している会社があった場合、将来的に定年退職者が増えていった結果「社内に働ける人がいない・・・」という事になりかねません。
従って、特定の年齢層を補う目的で年齢制限を設ける事は問題無いとされています。
若者向けの商品を開発している場合や、サービスの内容から特定の年齢層の労働者を採用する必要がある場合は、年齢制限に合理性があると判断されます。
力仕事がメインとなる場合や、仕事を行う上で一定の以上の視力を維持する必要がある場合などは、一般的に言って「加齢とともに低下する能力」と判断できますので、年齢制限が認められます。
一般的に言って高齢者を積極的に雇い入れる会社は少なく、雇用が不足しがちです。
このため、60歳以上の高齢者の労働者を対照とする場合は、年齢制限が認められているのです。
とはいえ、求人広告などを見ても会社がどんな目的で年齢制限を設けているのかという部分については、なかなか確認することが難しいと思います。
そういう意味では個々の求人情報などの年齢制限が合法か、違法かを判断するのは難しいというのが現状です。
| このコンテンツに関係する法律 雇用対策法第7条 |
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