60時間を超えたら残業代5割増

2010年4月1日から労働基準法が改正となり、時間外労働の割増賃金の計算方法が労動者にとってより有利な内容に変更されました。

会社がきちんと残業代を計算してくれる場合は特に意識する必要はありませんが、残業代の未払いや計算ミス(あるいはゴマカシ)の可能性がある場合は、自分でキッチリ計算して請求しましょう。

新しい割増賃金の計算方法

改正後の労働基準法では、一ヶ月の残業代が一定の時間数を超えた場合、その超えた分に関しては今までよりも高い割増賃金を支払う義務が発生することになりました。

具体的に言うと、60時間を超える残業に対しては50%の割増という計算方法になっています。

つまり、時給に換算して1000円の人が月に70時間の残業を行った場合、60時間分までは25%増しの1250円、残りの10時間に対しては1500円の時給を支払う必要があるということです。

60時間を超える残業には、50%の割増賃金が義務付けられます

ただし、ここでいう残業とはあくまでも法外残業のことを指していますのでご注意下さい。
(法外残業とは何か?ということついては、「残業代の計算方法」に記載しています。)

改正前までは深夜残業等を除けば一律25%だったので、倍の金額になったことになります。

ちなみにこの改正の目的は、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることであるとされています。

休日出勤は時間外労働?

休日出勤については、もともと休日出勤としての割増賃金が支払われているので「60時間を超えるかどうか?」の計算には含まれません。

ただし、普段なら休んでいる日に出勤したとしても、それが休日出勤としての割増賃金がつかない法定外休日である場合は残業時間として計算されます。
また、休日出勤扱いになった日に8時間を超えて働いた場合には、その分も残業時間として計算に含まれることになります。
(法定外休日とは何か?ということついては、「労働基準法と休日の関係」に記載しています。)

中小企業に与えられた猶予期間

注意しなければならないのは、この割増賃金の支払い義務が、中小企業に限って3年間猶予(つまり3年後までは守らなくても違法にならない)とされていることです。

なお、中小企業とは、以下の2つの条件のうちどちらかに当てはまるものを指します。

今後も猶予期間や対象となる中小企業の条件は変更になる可能性がありますので、残業代の計算をする際には最新の情報を確認するようにして下さい。

資金の規模から見た中小企業

資本金、あるいは出資金の額が3億円以下の企業です。
サービス業や小売業は5千万円以下、卸売業は1億円以下がこれに該当します。

従業員の人数から見た中小企業

従業員数が50人以下の企業です。
小売業は50人以下、卸売業とサービス業は100人以下がこれに該当します。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第36条
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