申告制の残業と残業代

会社によっては残業代をタイムカードなどに刻印された時間をもとに計算するのではなく、社員にあらかじめ残業することを申請させ、それを許可するしくみになっている場合があります。

言い換えれば、
「残業するには許可が必要」
という制度になっているということですが、残念ながらこれがサービス残業の温床になっていることが少なくないようです。

というわけで今回は、申告制の残業と残業代の関係についてまとめてみましょう。

なかなか許可されない残業?

残業を申告制にすること自体は、法的にも全く問題ありません。

むしろ勤務状態を管理するためには、単に時間だけでなく残業の理由などについても把握しておくのは正しい対応と考えられます。

しかし、実際には残業をしなければ終わらない仕事量であるにも関わらず、残業の申請に対して嫌な顔をしたり、
「仕事が遅いくせに・・・」
と嫌味を言ったりマイナス評価をチラつかせて、実際には働かせているにも関わらず結果的に残業を認めなかったとしたら、これは完全に違法行為です。

申告しても許可されない残業?

仕事が遅いから残業?

「緊急の仕事ならともかく、定常業務で残業は認められない。」
「仕事が遅いのが悪い。残業は自己責任だ。」
などという理由で残業申請を却下する会社もあるようですが、これは根本的な考え方が間違っています。

そもそも普通の従業員として働いている場合、2倍の能率で仕事をしても給料は2倍になりませんし、労働時間が半分になったりもしないはずです。

だから逆に、仕事が予定通りに進まなかったとしても、会社にはその結果を受け入れる義務があると考えなければ不公平です。

会社には仕事の成果に関わらず給料を支払う義務があります

作業方法や能率に問題があって仕事が定時までに終わらなかったとしても、それを理由にサービス残業をさせることは違法行為になります。

認められなかった残業代も申請できる

従って、たとえ会社の慣例などを理由に必要な申請をしなかったり申請が却下されてしまったとしても、必要があって行った分の残業代は請求する権利があります。

逆に言えば、会社は従業員の仕事の量をきちんと把握・調整・管理し、申請されていない残業を黙認せずに帰宅の指示を出していない限りは、まず残業代の支払いを免れないと考えられるでしょう。

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-このページに関係する法律-
労働基準法第37条
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