育児休暇(育児休業)とは
産前・産後休暇に続いて必要になってくるのが育児休暇(育児休業)です。
家庭生活と仕事を上手に両立するために、育児休暇の仕組みを知っておきましょう。
育児休暇は誰でも取れるの?
育児休暇を取る事が出来るのは原則として常用雇用、つまり正社員の労働者や長期間同じ会社で働いている契約社員、派遣社員、パートタイムの労働者です。
だから短期の契約で仕事をしている人など、休暇中に労働契約が切れる場合は対象になりません。
労働契約の期間に定めがある契約社員・派遣社員として働く場合については、同じ会社・雇用者に雇われている期間が1年以上あり、育児休暇が終了する日を超えて労働契約が続くような場合に限り、育児休暇の取得対象となります。
ただし、家族の中に育児に専念出来る人がいて労働者本人に休暇の必要が無い場合は、上記に該当しても育児休暇の取得はできません。
例えば、母親が働かずに育児を行う場合は父親が育児休暇を取る事は出来ないという事になります。
(育児休暇は産後休暇とは独立して取得できますので、母親が育児休暇ではなく産後休暇として休みを取っている場合は父親が育児休暇を取る事も可能です)
育児休暇はどれくらい取れる?
育児休暇の取れる期間は、子供が生まれた日から1年間。正確には出産から子供が満1歳になる誕生日の前日までの1年間となります。
育児休暇は男女共に取る事が出来るので。例えば夫婦2人で半年ずつの計1年といった取り方も可能です。
また、子供を保育所に入れる事が出来ない場合や、子育てをするはずの家族が病気になってしまった場合などは、通常の1年に加えて更に半年の延長が認められる事があります。
休んでいる間のお給料は?
育児休暇の間についても会社には給料支払いの義務がありません。産前・産後休暇と同じように、休んでいる間の扱いはそれぞれの会社の判断に任されているのです。
しかし、給料が支払われない場合や大幅に減給されてしまう場合は、雇用保険から給料の30%程度に相当する育児休業給付金を受け取る事が出来ます。
育児休暇の手続きについて
育児休暇を取る時は、1カ月以上前に会社に申請しておきましょう。
出産日がずれる可能性もあるので、出来るだけ早めに申請しておいたほうが無難です。
尚、会社が育児休暇の申し出を断る事は出来ません。休暇の間に会社の仕事に支障が出ないような準備をしておく事は大事ですが、「代わりの人員がいない」などの理由で会社が拒否するのは違法行為であるという事を知っておいて下さい。
(管理人へのご連絡は不要です)
育児介護休業法第5~9条
※「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を略して、
育児介護休業法と記載しています