年俸制だと残業代はどうなる?

年俸制では普通の月給制と違って、まず一年に支払われる給料の総額を決定されます。

そしてそれを12等分とか、16等分して4ヶ月分をボーナス時期に支給、残りを毎月の月給としてというような振り分け方をするのが一般的です。

しかし、始めに総支給額が決まるのなら、
「何時間になるか分からない残業代はどうなるの?」
という疑問が生まれてくるでしょう。

年俸制を導入した場合、残業代はどのように計算されて支払われるのでしょうか?

残業代は年棒に含まれないのが基本

当然ですが、年俸制では実際に働く前に給料の額を決定しますから、計算する時点では残業時間を把握することが出来ません。

このため、特に何の条件も設定しなければ年棒は基本給などの普通に働いていれば受け取ることが出来る部分の給料を決定するものと判断できます。

つまり、ごく単純に月給制を年俸制にしただけなら、残業代については別に計算して追加支払いをしなくてはならないということです。

年俸制になっても、残業代の支払いは必要です

一定の残業代を含む事は可能

ただし、年俸制に切り替えても毎月残業代の計算をしなくてはならないのでは、会社にとっては余計な手間が増えることになります。

この問題を解消するためには、年棒の計算に予め一定の残業時間を含んでおくという方法があります。

例えば、
「年棒には一月あたり○○時間分の時間外労働手当を含む」
「年棒には年あたり○日分の休日出勤手当を含む」
「年棒には一月あたり○万円分の時間外労働、休日出勤手当を含む」
というように、支給条件を決定しておけば、その分に関しては年棒に含むものとしても違法ではありません。

ただし、このように年棒に残業代、休日出勤手当を組み入れたとしても、それ以上の残業が発生した場合は追加の支払いが必要で、これを怠れば違法行為となります。

従って、年俸制を採用したからといって会社は労働者の労働時間を管理・把握しなくてもよくなるわけではないのです。

しかし、残念ながら年俸制を悪用して賃金カットを行なおうとする会社が多いのも事実。
「うちは年俸制だから残業手当は無いよ。」
などと、平気で言う経営者も少なくありません。

なので、会社から年俸制への変更を持ちかけられた場合は、まず最初に移行後の給料計算がどのように行われるかをしっかり確認しましょう。

残業代や割増賃金が不当に削られるようであれば、労働者は労働条件の不利益変更としてこれを拒否する権利があるのですから。

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