勤め始めて半年、やっと有給休暇が使えるようになった!
でも周りを見渡してみると、有給を使っているのはお葬式や結婚式、病欠など特別な理由ばかり。
「こんな雰囲気の中で旅行やデートのために有給休暇を申請したとして、許可してもらえるんだろうか」
こういうムードの会社、結構あるようですね。
さて、
有給休暇を取るのには特別な理由が必要なんでしょうか?
週末休みのサラリーマンなら土曜日や日曜日、そうでない労働者でも週に一度は休日があるはずですが、会社にいちいち休日の過ごし方を報告することは無いと思います。
有給休暇も元々労働者に与えられた「休む権利」という意味では同じなので、取得するにあたっての目的も自由です。
会社は労働者が有給休暇を取得したいと申出た時に、その理由によって有給休暇取得を断ることは出来ません。

目的が旅行やデートなどあっても、堂々と有給休暇を満喫しましょう。
申請書などが必要な場合でも「私用」と書いておけば問題ありません。
会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。
誰かが休むことによって業務上の不都合があったとしても、そういう臨時の場合も考えて予備の人員配置をしておくことが経営者の義務だと考えられているので「忙しいから」「人手が足りないから」「代わりの人員が居ないから」という理由も通用しません。
ただし、どんな場合でも無条件に有給休暇取得を許可していたのでは会社の運営が出来なくなる可能性もあります。
そのため会社は、正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があった場合は時期変更権という権利を行使して休暇を別の日にずらすよう命令できる場合があります。
時期変更権に関しては次のページで詳しく解説していますが、就業規則などに「有給休暇の申請は3日前までに」というような取り決めがある場合は守る必要があるでしょう。
基本的に有給休暇を取るための理由を会社に聞かれたり、書類で提出するように求められたとしても、労働者に答える義務はありません。
ただし、会社が申請の理由によって時期変更権を使わないよう配慮してくれた場合、ウソの理由で申請して後でバレてしまうと処分の対象になる可能性もあるので、どうしても言いたくない場合は細かい理由に関しては伝えないでおくようにしましょう。
ちなみに会社は「理由を言わないから」と有給休暇の申請を却下することは出来ません。
| このコンテンツに関係する法律
労働基準法第39条 |
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