有給休暇(年次有給休暇)は、受け取る給料の額を減らされること無く仕事を休むことが出来るという、労働者にとってはありがたい制度です。

まずはこの有給休暇という制度の基本と、どれだけ働けば何日もらえるのか?という日数の計算方法を確認しておきましょう。
有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。
だから、どんなにワンマンな経営者でも「うちの会社には有給休暇制度は無い」などと法律に反した規則を定めることはできません。
有給休暇は仕事を始めて6ヵ月が経った時点ではじめて発生し、何日休めるかという日数は労働時間の長さによって変わってきます。(計算方法は後ほど)
さきほど有給休暇の日数は労働時間の長さによって変わると書きましたが、例えばフルタイムで働く労働者の場合、半年勤めた時点で10日の有給休暇が発生することになります。
そして有給休暇には有効期限があるので、入社から半年経った時点で発生した有給休暇は発生から2年後(つまり働き始めから2年半後)に消滅してしまいます。
例えばこの2年の間に5日しか有給を使わなかった場合、残りの5日は消えて無くなってしまうという事です。これは損ですよね。
そして初めて有給が発生してから1年ごとに毎年、新たに有給が発生します。
これらもはじめの分と同様に、それぞれ発生から2年後に消えてしまうのです。
ちょっと分かりにくいと思いますので、図で確認してみて下さい。

上の図でもちょっと触れていますが、有給休暇の日数は勤続年数に伴って増えていきます。
例えばフルタイムで働く人の場合、6ヵ月の時点で10日。1年6ヵ月の時点で11日・・・という具合です。
勤続期間 |
6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
| 有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
自分があと何日有給休暇を使えるのかきちんと把握して、せっかくの権利を消滅させてしまわないように計画的に利用しましょう!
派遣社員やパート・アルバイトなどで働いている方の場合はフルタイムで働く人よりも有給休暇の日数が減りますが、それでもきちんと一定の日数は有給休暇を取得できます。
日数は労働日数・時間時間によって変わりますので、次の項目『アルバイトにもある有給休暇』の一覧表を参考にして下さい。
| このコンテンツに関係する法律
労働基準法第39条 |
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