雇用保険(失業保険)とは

仕事をクビになったり辞めてしまった時にすぐに次の仕事が見つかるとは限りません。とはいえ、収入ゼロでは転職活動も満足に出来ない場合もあるでしょう。

そんな時に活用できるのが雇用保険(失業保険)制度。
国が運営する制度で、収入があるうちにわずかな掛け金を支払っておけば、収入に応じた失業手当を一定期間受け取る事ができます。

最低限の収入を保証してもらうことで、就職先を探す事に専念できるありがたい制度なので、必要に応じて賢く利用しましょう。

雇用保険(失業保険)に入ってますか?

いざ雇用保険(失業保険)の失業手当を貰うための手続きをしよう!という人も、なんとなく退職を考えている人も、自分が雇用保険にきちんと加入しているかどうかを確認しておきましょう。

実は短期間のアルバイトなど特殊な場合を除いて、労働者は雇用保険に加入する事になっているのですが、会社によってはきちんと手続きがされていない場合も多いので自分自身でチェックしておいた方が無難です。

最低6ヶ月の加入期間で雇用保険の受給資格がある

ちなみに会社を通して雇用保険に加入している場合、給与明細に「雇用保険料」として少額の掛け金が徴収されている事が記載されているはずです。
この加入期間が最低でも6ヶ月以上無いと、雇用保険の給付金は受け取れませんので注意して下さい。

※給付を受けるために必要な雇用保険加入機関の詳細については、ハローワークのページにてご確認ください。

どれくらいもらえるの?

失業手当の金額は、働いていた間に受け取っていた給料の額によっても異なりますが、大体元の収入の50%~80%程度になります。

受け取れる期間は失業保険に加入していた期間によって違いますが最低3ヵ月程度~最長で1年弱くらいです。

受給機関の詳細については、ハローワークのページにてご確認ください。

雇用保険の手続きに必要なもの

雇用保険の手続きに必要な物をまとめてみましょう。
書類が揃ったらハローワークに行って失業手当給付の手続きをしましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入している事を示す証書です。通常は会社が保管している事が多いと思いますので、その場合は退職時に会社から受け取っておきます。

加入した時に会社から渡されている場合は大切に保管しておきましょう。
もしも紛失してしまった場合は、すぐにハローワークに行って再交付の手続きをするようにして下さい。

雇用保険被保険者離職票

仕事を辞めた事を示す書類です。直近に支払われた給料の額なども記載されています。会社を辞める時に会社に発行してもらいます。

その他、以下の物を自分で用意する必要があります
1.本人確認のための書類(免許証・住民票など)
2.銀行の口座がわかるもの(本人名義の通帳やキャッシュカード)
3.写真(スピード写真でOK。3×2.5cmサイズ
4.印鑑(シャチハタ印はNG)

雇用保険は遡って加入できることも

雇用保険は労働者の再就職を助けるためにある公の制度なので、一般の保険とは違って「イザと言う時のために」入っておくという通常の方法だけで、「イザと言う時になってから」期間を遡って加入して保障を受けられる場合があります。

雇用保険は、過去に遡って手続きを行うことが可能な場合があります。

会社側の手続きに不備があり、失業してから雇用保険に加入していない事を知った・・・そんな時には過去に遡って手続きをする事で、失業手当が受け取れる可能性も十分あります。

自分が未加入だとわかった時はすぐに諦めたりせず、まずはハローワークに問い合わせてみると良いでしょう。

退職理由に注意!

同じ失業手当でも、退職の理由によって条件が大きく異なります。
自分の都合で退職した場合は給付の開始も遅く、期間も短くなるので非常不利になのです。

会社の都合で退職する場合は必ず離職票に「事業所都合による退社」で、ある事を明記してもらいましょう。

※当サイトへのリンクを歓迎いたします。
(管理人へのご連絡は不要です)
-このページに関係する法律-
雇用保険法第8条、第9条
PAGE TOP