会社の物を壊したら弁償?

会社の車で営業中に事故を起こしてしまったり、会社の機械を使っているときに故障させてしまった!

自動車事故や高価な機材は、金額的にもかなり大きなものになる事が少なくありません。こんな時、労働者には弁償の義務があるのでしょうか?

損害賠償請求自体は合法

事故の原因が労働者の過失にある場合、会社が労働者に損害賠償を求める事事態は違法行為にはなりません。

しかし次に挙げる理由によって、労働者に全責任を押し付けることは出来ないのが普通です。

会社には危機管理の責任がある

事故や機械の故障・破損は、どんなに気をつけていても100%防ぎ切ることが出来るものではありません。

会社は労働者の働きによって利益を上げているわけですから、逆にマイナス面に関しても一定の責任を負うべきだと考えられます。
つまり会社には事故を未然に防止し、たとえ損害が起こってしまったとしても最小限に留めるように努める危機管理義務があるというわけです。

業務上のリスクを労働者だけが負うのは不公平です

安全に関する教育などはもちろんですが、従業員が使う車や高価な機材には保険などを掛けておくなどの対応も当然必要だと考えられるでしょう。

そうすれば事故による金銭的な損害に関しては、損害保険によって損失をカバーすることが出来ます。

従って、事故や高価な機材の故障が起こったときに労働者側に一方的にその負担を求めるのはあまりにも不公平で、過去の判例などでも大きく制限されている場合が多いようです。

重大過失なら賠償義務も

とはいえ、労働者に重大な過失がある場合は多額の損害賠償を求められるケースもが無いとは言い切れません。

例えば、
「前の晩に徹夜で遊んでて居眠り事故を起こした・・・」とか
「操作マニュアルを無視した使い方をして機材を壊してしまった」
なんていう場合は、労働者が常識的に注意すべき事に対して責任を果たしていないわけですから、高額な損害賠償を求められる可能性もあります。

「給料からの天引き」は違法

例え労働者に過失があったとしても、会社が給料から賠償金を「天引き」して支給することは認められていません。

会社は給料を規定どおりにきちんと支払い、その上で労働者に損害賠償を請求する必要があるのです。

これは例えば「レストランのアルバイトでお皿を割ってしまった!」という様な少額でも同じです。
また、労働契約を結ぶ時に「事故や機材の破損は全額労働者が弁償する」というように予め労働者に賠償を負わせることを契約させることも労働基準法違反となります。

賠償を求められた時は?

事故や故障には色々なケースがあり、その状況によっても責任の所在や賠償の金額はかなり違ってきます。

また会社に賠償を求められたりすれば、それが不当なものであったとしても一人で立ち向かうのは大変です。
不当な賠償を請求されたと感じた時は、すぐに法律の専門家に相談する事をお奨めします。

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